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No.82 12/06/21 12:27
マザー ( RKM6xe )
あ+あ-

≫35

№35に住民税の算定例を書き込みましたが、今年度から扶養控除の対象になる者と控除額に変更があったので修正しておきます


【所得控除】のうち
・扶養控除;330,000円(長女33万円…長女の上乗せ分と、長男の扶養控除が廃止されました)

〔課税所得〕
3,275,000円

★住民税所得割;325,000円

◎平成24年度住民税課税額;329,000円


《参考・扶養控除額》
★扶養親族1人につき33万円

☆扶養親族が19歳以上23歳未満の場合→45万円

☆扶養親族が70歳以上→38万円

☆扶養親族が同居の70歳以上の直系尊属→45万円

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