年金制度教えてください

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2024/06/23 23:48(更新日時)

なぜ障害基礎年金+老齢厚生年金の組み合わせはOKなのに、老齢基礎+障害厚生年金はダメなのですか?

No.4079955 (スレ作成日時)

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No.1

障害厚生年金の支給目的にそぐわないから。

障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者だった者が何らかの障害を負った場合で、就労に制限がある分の補填を目的とした給付なのだから。
定年後の収入の補填なら、きちんと老齢厚生年金を選択しなさいって事。

  • << 3 それでも定年後の収入補鎮は老齢厚生年金を選べってことなのかな?
  • << 4 でも65歳以上でも障害基礎+老齢厚生年金で、老齢年金を一切受給してない人もいますよ?

No.2

>> 1 働ける人は70歳までは社会保険(厚生年金)に加入出来ますよね。
例えば65歳で初診日があったとすれば、障害厚生年金を請求可能と聞きました。
それなら老齢基礎+障害厚生年金で良くないですか?

No.3

>> 1 障害厚生年金の支給目的にそぐわないから。 障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者だった者が何らかの障害を負った場合で、就労に制限がある… それでも定年後の収入補鎮は老齢厚生年金を選べってことなのかな?

No.4

>> 1 障害厚生年金の支給目的にそぐわないから。 障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者だった者が何らかの障害を負った場合で、就労に制限がある… でも65歳以上でも障害基礎+老齢厚生年金で、老齢年金を一切受給してない人もいますよ?

  • << 7 まず、年金は「1人1年金」という事が大前提です。 その上で、大きな不利を被る方に限り『特例として』2年金を選択できるようになります。 なので、基本的には「老齢基礎年金+老齢厚生年金」or「障害基礎年金+障害厚生年金」のどちらかを選択してください。 そして、基礎部分を「老齢年金」で選択したのであれば、その者は「収入減の主原因は老齢によるもの」と判断されるので、逆に言えば「障害による収入減は限定的」と判断されます。 故に、老齢基礎年金の二階部分に障害厚生年金を選択することはできません。 逆に、基礎部分を「障害年金」で選択したのであれば、「収入減の主原因は障害によるもの」と判断されますが、(人類に等しく訪れる老化と異なり)障害の程度は人により様々であることから、二階部分を障害厚生年金に固定してしまうと著しい不利を被る可能性があることから、「障害厚生年金」と「老齢厚生年金」を選択できるようになっています。 「老齢基礎年金+老齢厚生年金」「障害基礎年金+障害厚生年金」「障害基礎年金+老齢厚生年金」のどれを選択するかは、受給者が選択できますので、老齢年金を選択しない人が居ても不思議ではありません。

No.5

そういう事て役所に聞けば1から教えてくれます。
主さんの疑問点を話せば教えてくれるはず。

No.6

年金事務所に電話して聞いたほうが良いですよ。

No.7

>> 4 でも65歳以上でも障害基礎+老齢厚生年金で、老齢年金を一切受給してない人もいますよ? まず、年金は「1人1年金」という事が大前提です。
その上で、大きな不利を被る方に限り『特例として』2年金を選択できるようになります。

なので、基本的には「老齢基礎年金+老齢厚生年金」or「障害基礎年金+障害厚生年金」のどちらかを選択してください。

そして、基礎部分を「老齢年金」で選択したのであれば、その者は「収入減の主原因は老齢によるもの」と判断されるので、逆に言えば「障害による収入減は限定的」と判断されます。
故に、老齢基礎年金の二階部分に障害厚生年金を選択することはできません。

逆に、基礎部分を「障害年金」で選択したのであれば、「収入減の主原因は障害によるもの」と判断されますが、(人類に等しく訪れる老化と異なり)障害の程度は人により様々であることから、二階部分を障害厚生年金に固定してしまうと著しい不利を被る可能性があることから、「障害厚生年金」と「老齢厚生年金」を選択できるようになっています。


「老齢基礎年金+老齢厚生年金」「障害基礎年金+障害厚生年金」「障害基礎年金+老齢厚生年金」のどれを選択するかは、受給者が選択できますので、老齢年金を選択しない人が居ても不思議ではありません。

No.8

>> 7 ご丁寧に解説をありがとうございます。

確かに65以降は大体が定年退職して老齢年金を受け取ることになりますし、老齢年金をもらえるのであればそれを優先することになりますよね。

>二階部分を障害厚生年金に固定してしまうと著しい不利を被る可能性がある

これはどういう意味でしょうか?老齢基礎+障害厚生にすると、何が不利になるかもしれないのですか?

No.9

>> 8 年金制度の在り方の問題です。
スレ主は、まず2年金制度が『特例的措置』であることを理解しましょう。

「老化により就労の負担が大きくなった」のであれば、老齢年金を受給する。
「障害により就労の負担が大きくなった」のであれば、障害年金を受給する。
これが大前提であり、「老齢基礎+障害厚生」や「障害基礎+老齢厚生」の組み合わせは、基本ありえません。

そして、障害年金は個人の症状により受給額(級)が決定されることから、「障害基礎+障害厚生」に固定してしまった場合は不利を被る者が出てくるため、特例を認めています。

老齢年金は個人の掛け金により受給額が決定されるため、「老齢基礎+老齢厚生」で有利・不利が生じないことから、特例を認める必要が無いという事です。

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