落とし物、拾得遺失物の回収を急かされる

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2022/07/25 15:54(更新日時)

落とし物、拾得遺失物について高額か金銭の要求が発生しており
こちらも立て込んでいる事情があり都合がすぐには付かず申し訳ございませんとお伝えしてるけれど、警察署と拾得者から急かされています。
急かす理由はなんだと思われますか?
毎日の保管代も掛かるからとも言われましたが
とはいえ…そこまでの理由がわかりませんでした

22/07/25 15:54 追記
答えが分かりましたので追記させて頂きます。

警察の介入は一切不可能との事です。
警察にお礼金を預ける、立ち会って貰う、交番や署内もダメ

との事でした。

手間暇はそこそこ掛かってるそうですが、やはり法とは別に謝礼や請求の一般常識はあるとの事です。
ご回答ありがとうございましたが事実は掲載させて下さい。

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No.3589603 (スレ作成日時)

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No.1

?

主さんの落とし物が出て来たって事で良いですか?

直ぐに取りにいくのが、マナーです。

そして、拾った方がお礼の権利を主張している場合、落としたものの、時価総額の、2.5%~10%のお礼をする事になっています。

>拾得者の権利
>落とし物を届け出ることにより、拾得者として>次の権利が生じます。
>ただし、落とし物を拾った日から7日以内(管理者のいる場所で拾った場合は24時間以内)に警察署等に提出しないと、それぞれの権利はなくなります。

>① 遺失者に報労金を請求する権利
>遺失者が判明した場合、落とし物の価値の5%から20%の間で遺失者からお礼を受けることができます。ただし、駅、デパート等の施設で拾われた場合、お礼は施設と折半となるので、落とし物の価値の2.5%から10%となります。
>② 3か月以内に遺失者が判明しない場合、物件を受け取る権利
>3か月経っても遺失者が見つからなかった場合、落とし物を自分のものとして受け取ることができます。
>警察から、遺失者に返還する旨の連絡がなかった場合は、拾得者が落とし物の所有権を取得しているので、拾得物件預り書に記載の物件引取期間内に、警察署に連絡をした上で、受け取りに来てください。
>引取期間は2か月で、それを過ぎると落とし物の所有権は都道府県に帰属することとなります。

No.2

>> 1 有難うございます!
私の落とし物が出てきました。

すぐに取りに行くのがマナーなのですね。
マナーを欠いてる可能性があるから相手方がそうなのかもしれませんね。

ただ高額請求なので受け取り期間のご理解頂けないのは不思議です。

質問とズレますが、通常、高額支払は気を付けて間違いないでしょうか?

No.3

>> 2 落とした物の総額が大きくて、

>質問とズレますが、通常、高額支払は気を付けて間違いないでしょうか?

と、云うことでしたら、「お礼のお金」を
警察に預けるとか、警察にたちあって貰う。等、出来ますよ?

とり引きそのものは、「当人同士でしてください」とは言われると思いますが、
あくまでも、金額を幾らにするかの話し合いの事です。
高額を渡すので、時や場所を選びたい。と云うのでしたら、1日でも、1時間でも早い方が良いです。

相手は、わざわざ警察に出向いて、落とし物を届け、権利を主張したので、氏名、住所、連絡先等、警察に記録を残しています。

黙って隠匿も出来たし、放置も出来たのに、わざわざ派出所に出向き、中身を改め、場所を説明して、書類を書く時間と労力を自己選択ででしています。

すっごく、面倒くさいんですよ、すっごく、時間取られるんです。

「出てきた事を考えたら、20%丸々払って欲しい。
権利を主張して貰ってください。」と、警察の方に言われた事があります。

危険なんて無いですよ。
相手の方が不利ですから、襲ったりしません。

No.4

>> 3 大変ありがとうございます!

拾得者のそのような事情を知りませんでしたので、多くの情報を教えて頂きまして大変参考になりました!

危険だと感じている私の事も察して頂きましてありがとうございました。

今一度、警察の方とも相談し決めて参りたいと思いました。

色々不安があるやり取りに既になってしまっている事を感じるのですが、最後まで無事に終わらせられたらいいなと思います。

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