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育休の同一雇用主の元で1年って?

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育児の話題好きさん( 20代 ♀ )
21/11/16 10:31(更新日時)

タイトルについてです。
育休取得のために同一雇用主の元で1年以上の勤務が必要とは見るのですが、どこを基準に見られるかは書いていない記事ばかりで質問させていただきました。

とある記事では育休の申請を出してから、と書いてありましたがその認識でいいのでしょうか。

例えば2021年1月に入社したのであれば、育休の申請は2022年1月にできるって認識で間違いないでしょうか。

No.3415612 21/11/15 20:35(スレ作成日時)

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No.1 21/11/15 21:00
匿名さん1 

そうです。
ただ例としてあげるなら

①産休まで働く前提として1年たつ前に妊娠したとなった場合。
つわりや切迫で仕事を休まざる終えない状況となってしまったら休んでる間はその1年のうちにカウントにはいりません

1ヶ月たりないばかりに育休がとれなくて辞めた人もいます。

②妊娠を理由に解雇することは禁じられていますがつわり等で休んでばかりで他のメンバーへの仕事が増えて負担になってる等、何かしら理由をつけて産休になる前に解雇する会社も少ないです


入社からたった一年で育休後もぜひともあなたには戻ってきてほしい。

上司にそう評価してもらわないといけません。

育休が貰えるのは1年以上の在籍と、育休後も継続して働かせてもらえる確証がある人だけです

No.2 21/11/16 10:31
育児の話題好きさん0 ( 20代 ♀ )

>> 1 勉強になりました!
ありがとうございます!

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