人のお金を無くしてしまった

レス10 HIT数 447 あ+ あ-


2020/11/03 23:51(更新日時)

AさんがBさんの現金を誤って紛失してしまいました。数十万円程の現金とクレジット、キャッシュカード類です。

Bさんは手持ちのお金も殆ど残ってないしお金をおろす事も出来ず困っています。
でもAさんには殆ど貯金もなく返済は出来ません。

早く返すようにBさんはAさんに言いますが、お金を貸してくれるツテもなくAさんは田舎の実家に逃げ帰りました。

Aさんの一部の知人にも事情は知れていて、方々から説得されていますが音信不通です。

この場合、Aさんは支払い能力がないので支払わなくても問題ありませんか?
また、両親等にも支払い義務は生じませんか?

紛失は意図的ではないので、Bさんも法的手段をとる方法はありませんか?

No.3174295 (スレ作成日時)

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No.1

弁償するしかないです。

出来ないなら、
下手したら、警察等に訴えられたら過失でも
捕まると思います。

過失なら許されるなら
誰も困りません。


逃げたなら、もっと不味いです。

損害賠償責任あると思います。

No.2

この場合、Aさんは支払い能力がないので支払わなくても問題ありませんか?
また、両親等にも支払い義務は生じませんか?

紛失は意図的ではないので、Bさんも法的手段をとる方法はありませんか?
↑ なんでこのような思考になるのでしょうか?
普通訴えられるでしょ。Aが主でしょ?

No.3

>>AさんがBさんの現金を誤って紛失してしまいました。数十万円程の現金とクレジット、キャッシュカード類です。

まず、ここが大事。何故に、AはBの現金やクレカ等を預かる事になったのか、そして紛失した状況など。
Aが進んで請け負ったのか、あるいはBが請け負わせたのか。

裁判になった時の焦点として大事。

No.4

Aさんは遺失届は出しました?

出してなければ、Aさんの紛失だかパクったんだか分かりませんよね。

逃げ帰るくらいだから、盗んだんでしょうね。

No.5

わざとでは無いにしろ、Bさんのお金をAさんが無くしたのであれば
Aさんは蓄えがある無いに関わらず、Bさんのお金をBさんに返さなきゃ駄目でしょ。
当たり前のことです。

No.6

でも、そもそも何でBさんの現金やカードをAさんが持ってたの?
それにもよるのでは。

No.7

この場合警察は介入するだろうか?
どんな法に触れるだろう?
警察は取り立てなんてやってくれない! 弁償を求めるとなれば民事裁判となるのでは?

No.8

警察等に訴えられたら
過失でも賠償責任の放棄で捕まる可能性があります。
その場合、弁償すれば訴えを取り下げて貰えるかもしれません。

逃げてしまったので、どうなるかは相手次第です。

小額訴訟で60万円くらいまでの請求の裁判も出来て本人でも可能です。

そうなると、裁判所から支払い命令等があるかもしれません。

その場合は、分割の返済になるかもしれません。

No.9

返済能力関係なく、借金してでも返すのが当たり前でしょう。

No.10

Aさんが裁判所に調停の申請するのがいいでしょう。
Bさんの住所が分かれば裁判所が連絡してくれます。
調停で支払うよう判断されてそれでもBさんが返済しなければ財産の差し押さえをしてもらえます。
弁護士に頼むとお金がかかるので調停なら調停員が間に入って和解に向けて話し合いを取り合ってくれます。
裁判所に行くなどの手間と時間はかかりますが、費用は切手代くらいです。

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