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社会保険ほんじゃらけ

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匿名さん
20/04/12 09:06(更新日時)

働く上で社会保険入るでしょ?
正社員ならもちろんわかるけど、なかにはアルバイトで初日1日目から社会保険に入らなきゃいけない会社がある

かと思えばアルバイトで半年以上働いてるのに社会保険入れてもらえない会社もある

派遣なら社会保険入るのは最低2か月後とかが多い

これは一体どーゆー違いがあんの?

No.3038575 20/04/12 05:21(スレ作成日時)

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No.1 20/04/12 07:53
通りすがりさん1 

アルバイトって誰しも入れるわけじゃないでしょ?

No.2 20/04/12 08:23
やじ馬さん2 

>> 1 正社員と勤務する所定時間や勤務(就労)期間の差?

No.3 20/04/12 08:31
社会人さん3 

社会保険は次に該当する場合には加入しなければなりません。

【従業員数500人以下の事業所】
従業員数500人以下の事業所の場合、(1)1週の所定労働時間が一般社員(常用雇用者)の4分の3以上、及び(2)1月の所定労働日数が一般社員(常用雇用者)の4分の3以上であれば、社会保険に加入しなければなりません。

例えば、一般社員の1週の所定労働時間が40時間で、1月の所定労働日数が20日である場合
(1)1週の所定労働時間30時間(40時間×3/4)以上、及び(2)1月の所定労働日数15日(20日×3/4)以上の従業員は、パート、アルバイトの名称に関わらず、社会保険に加入しなければなりません。

【従業員数501人以上(労使の合意を得た従業員500人以下の事業所を含む)の事業所】
従業員501人以上の事業所(特定適用事業所)の一般社員(常用雇用者)の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の4条件を全て満たす方は、社会保険に加入しなければなりません。

1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が8.8万円以上であること
4.学生でないこと

No.4 20/04/12 09:04
通りすがりさん4 ( ♀ )

社保加入条件は詳しくは3さんが書いてくれてる。
要は雇用契約を結んだときに、加入条件を満たしてるかどうか。2ヶ月の短期契約なら該当しないし。
最初から無期雇用とか1年契約なら加入条件を満たせば加入。
個人事業主だと雇用契約をきちんと書面で出さない場合もあるから、その場合はグレー。
正社員は試用期間があっても原則無期雇用だから初日から社保加入。

No.5 20/04/12 09:06
通りすがりさん4 ( ♀ )

>> 4 ちなみに学生でも定時制と夜間の場合は条件を満たせば社保加入。

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