パートの収入

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2013/05/28 16:28(更新日時)

パートをしてる皆さんにお聞きしたいのですが、収入はどの位ありますか😣?
旦那さんの扶養に入っていたら年間103万越えたらダメですよね😱?
月計算で8万以上の収入になると103万越えるけど、超えた場合など、どうしたらいいんでしょうか😞

私は、今、収入では7万の時もあれば9万の時もあります😣
良かったら教えてください。


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No.1954831 (スレ作成日時)

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No.1

扶養は130万まで
103万までは非課税
103万から130万迄は税金を払えばいい

No.2

年間130万円未満になるようにしてます
所得税・住民税は払ってます
社保だけ扶養に入ってます

No.3

会社が年末に休みを増やしたりして、調節してくれてます。😄

No.4

2さんと同じで130万未満で働いています。
所得税と住民税で数千円を毎月引かれて、雇用保険を数百円ですね。
但し…ここで問題なのは、旦那さんの会社の扶養手当ての出し方で、会社によって社内規定の扶養手当て支給範囲が変わるから旦那さんに聞いた方が良いですよ。

No.5

パートタイマーの人が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるか否かは、常用的使用関係にあるかどうかを労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に勘案して判断されます。そのひとつの目安となるのが、就労している人の労働日数・労働時間です。
健康保険・厚生年金保険に関しては、次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても原則として、被保険者となります。保険料は「
健康保険料額表」及び「厚生年金保険料額表」に基づき、被保険者負担分を賃金から控除されます。
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
すなわち、パートタイマー等の健康保険・厚生年金保険の適用・未適用は次の通りとなります。
1日当りの労働時間 1ヶ月当りの労働日数 適用・未適用
正社員の概ね3/4以上 正社員の概ね3/4以上 適用

※「2か月以内の雇用期間を定めて雇用される者は、上記1及び2の条件を満たしていても社会保険の適用除外者となります。従って、上記1及び2の条件を満たしているパートタイマー、アルバイト等であっても、契約期間が2か月以内に限定され更新がない場合は、社会保険の適用を除外されます。
※夫が社会保険に加入している場合、妻の年収が130万円未満だと夫の健康保険の被扶養者となることが出来ますが、パートの収入・労働時間により、妻の加入する健康保険・年金は次のように分類することが出来ます。
健康保険 年金関係
労働時間・労働日数
ともに3/4以上
妻自身が健康保険に加入 妻自身が厚生年金保険に加入
労働時間3/4未満
かつ年収130万円未満
夫の健康保険の被扶養者 国民年金の第3号被保険者
労働時間3/4未満
かつ年収130万円以上
妻自身が国民健康保険に加入
妻自身が国民年金の第1号被保険者
として加入
※「手取額が減る」「夫の配偶者手当がなくなる」というような理由で、社会保険の加入条件を満たしているにも関わらず、社会保険に加入しないことは出来ません。条件を満たせば、強制加入です。加入しない場合、事業主に罰則が課されます。
雇用保険       : 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金  
健康保険法     : 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金  
厚生年金保険法  : 6月以下の懲役又は20万円以下の罰金


No.6

私も月の収入はバラつきがありますが、暇な時とかに休みを入れて調整してます

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