本籍地の記載について

レス6 HIT数 1012 あ+ あ-


2013/02/11 12:24(更新日時)

土日、祝日で市役所に聞けず、質問させて下さい。
元旦那が私と子供の引っ越し先の住所、本籍地を知っていました。
本籍地は自分の戸籍謄本を取ったら私たちの引っ越し先と本籍地が載っていたと昨日聞きました。
離婚後に本籍地を移しましたが、離婚後でも元旦那の戸籍に載るのでしょうか?


タグ

No.1913527 (スレ作成日時)

新しいレスの受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
付箋

No.1

お子さんは、主さんの戸籍に入っていますか?
お子さんの姓を変えずに、主さんの籍へ入籍の手続きをしていないなら、お子さんはご主人の戸籍に残ったままですから、分かりますよ。

  • << 3 1さんありがとうございます。 離婚してすぐに私の籍に移しました。 家庭裁判に行き子供の姓も変えました。 もう2年も前のことです。 あり得ないですよね(>_<)?

No.2

家庭裁判所に行って、新たな戸籍を作らないと残ったままになりますよ。
時間も費用もさほどのものではなくて簡単です。

No.3

>> 1 お子さんは、主さんの戸籍に入っていますか? お子さんの姓を変えずに、主さんの籍へ入籍の手続きをしていないなら、お子さんはご主人の戸籍に残った… 1さんありがとうございます。
離婚してすぐに私の籍に移しました。
家庭裁判に行き子供の姓も変えました。
もう2年も前のことです。

あり得ないですよね(>_<)?

No.4

2さんありがとうございます。
戸籍を作るのに家庭裁判所ですか?
私が筆頭者(?)になるだけではダメなんですか?

子供の姓を変えるのには家庭裁判所に行きました。

では2年間の異動がすべて元旦那の籍での中でのことになるということですかね…

No.5

申し訳ありませんが、家裁で新戸籍作成するってのは意味が分かりませんね。家裁でできる手続きは、離婚後の母の戸籍に、父戸籍に在籍したままの子の戸籍を移す「許可」を得るだけですよね。

「離婚→妻氏新戸籍編成(新本籍)→家裁の許可→子の入籍(母戸籍)→転籍(他市町村へ)」なら、自分の戸籍や附票を取得しても、のってこないはず。転籍が同一自治体内ならバレる。

以上は技術的な話でしたが、根本的な話をしますと、「実父なら子の戸籍証明は取得できる」ということです。どこまでも追い続けることが可能です。転籍は無駄。逆に言えば、例えば住民票を実家に置いたままで転居してしまう方がバレないでしょう。

No.6

>> 5 5さんありがとうございます。
家庭裁判所では子供の姓を変えるのに行きました。

子供は養子縁組をしていますが、実父には調べることは可能なんですね。


面会場所を変えずにバレないようにしていたんですが、どこに行っても本籍地や住所を調べてくるので…

投稿順
新着順
主のみ
付箋

新しいレスの受付は終了しました

教えてご相談総合掲示板のスレ一覧

疑問・相談・質問全般はこちら

  • レス新
  • 人気
  • スレ新
  • レス少
新しくスレを作成する

サブ掲示板

注目の話題

カテゴリ一覧