民法について

レス2 HIT数 1119 あ+ あ-


2012/07/02 07:14(更新日時)


突然すみません。

大学の授業で民法を受講しているのですが、毎回授業に出ているにもかかわらず、テスト問題がまったくわかりません💦💦


民法や法律に詳しい方がいましたら、ぜひお力を貸していただけると助かります。


これが問題です。

「A男とB女とは結婚式を挙げ、披露宴も行った。その後、婚姻届を提出してから2週間目で第1子が誕生した。A男は結婚するにあたり、結納金を100万円と婚約指輪(50万円)をB女に渡した。ところが半年目になり、婚姻関係は波風が立つようになり、B女は別居した。離婚調停も不調に終わり、離婚請求を裁判所に提出し、3年目に婚姻の解消という形で決着した。この事例で、A男の立場、B女の立場から考えるべき点を述べなさい。」


どうかよろしくお願い致します。


No.1814418 (スレ作成日時)

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No.1

簡単ですが個人的な見解ですので参考までに....
まず、AとBとの婚姻に半年で波風が立った事由が一番の争点ですので、Aの視点から..子供も居るし別居状態で半年で自宅を出たんだから実質、婚姻生活は破綻していた、だから、慰謝料は民法の規定通りには払わないよ!!後、子供の親権(身上看護権)をどうしよう?
Bの視点、子供の親権は渡さないし別居期間中の生活費の支払い(有ったか無かったか)により、慰謝料は規定通りに払って貰います。
と、いった感じでしょうか?Aの収入、Bの収入により変化する慰謝料と親権の争奪、根本的な婚姻生活の破綻事由、ぐらいが主な点だと思います。

No.2

どうもありがとうございます。

参考にさせていただき、精一杯がんばりたいと思います‼‼

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