養育費について質問

レス11 HIT数 2314 あ+ あ-


2012/04/22 17:47(更新日時)

法律的にどうなのでしょうか❓
離婚の際、養育費は⭕万円という約束になっていましたが、ある事情で一年位滞納されていました。今は又払ってもらっていますが、未払いになっている一年分を子供が21になるまで貰えるのでしょうか❓

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No.1781025 (スレ作成日時)

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No.1

請求はできます
養育費請求の申立をすることも可能です
但し強制力はありません
基本的には養育費はお互いに任意でのやり取りです
だから拒否されても未払いに対する法的な罰則はありません

もちろん相手が請求に合意し支払いに応じれば何の問題もありません

相手が応じてくれず申立をした場合
正当な証拠があれば法的に支払い義務を決定することはできます

未払い期間中に書面などで請求をしなかった場合は未払い自体を了承したまたは黙認したと判断される場合もあります
つまり未払い期間中は養育費の権利を一時的に放棄したと解釈することができるからです

請求をし続けていた
または相手方の支払い能力が回復した暁には精算してほしい旨の書面など記録があれば放棄とは解釈されません

請求を認める判決もしくは合意の元に支払う旨の公正証書があれば給与の差押えなどを行い強制的に受領することはできます

滞納されてから3年以内に内容証明など法的に効力のある請求を行えば請求権を放棄したとは見なされませんから請求してみてください

もし内容証明に関して質問があれば質問してください
再レスします


No.2

なんでもそうだけど結局は相手次第になるよ。

だから泣き寝入りしてるひとなんてごまんといるでしょう。

相手が払わない払いたくないとおもったらもうそれまでだよ。

No.4

>> 3 未払い期間中に請求しなければ未払いを黙認したと解釈されるのは債務不履行も一緒ですよ

審議に措いては何故速やかに請求しなかったのか?が争点になります
審議の上で不利な要因になります

相手方が
請求されなかったから支払う必要が無いと思った
もしくは
支払い不可能な事情が了承され免責してもらった
などの反論をすれば争点になることは必須です


但し法的には3年間は請求権は喪失しません

私のレスで後述してますが3年以内に法的に証拠となる方法で請求すれば請求権を放棄したことになりません

あと1つ
養育費未払いは債務不履行ではありません

債務には対価(マイナス)が存在します
併せて遅延による損害を請求することもできます

養育費に措いては対価が存在しないので請求権のみとなります
法的な取扱いも違います

共通しているのは3年間で権利が喪失するという点だけです

  • << 6 私が知ってる判例は、 契約当事者の一方が長きに渡り解除権を行使しなかった場合に、解除権を行使するのは、もはや行使しないと期待した相手方の期待権を侵害するので信義則上許されない。 という判例なので、別論です。 そして、 「何故速やかに請求しなかったのか」などは処分権主義の要請から、争点にならず、不利益にも働きません。 それに被告が、「請求されなかったから支払う必要がないと思った」という事は、債務の存在を認めていますので、 自白になりますから原告勝訴で終わると思いますが。 養育費に関する合意は、 契約自由の原則に由来する当事者間の契約です。養育費という、具体的な金銭債権の発生原因が契約(約束)で発生した以上、約束が果たされないのならそれは、債務不履行ではないのですか? そして債務不履行だとすると、 金銭債務の特則から貴方の前述の内容は論理矛盾し疑問符がつくわけです。 不法行為に基づく事も考えられなくはないですが故意過失の話しをしても仕方ないので割愛します。 今回の主様の書き込みを読む限り、 既に債権債務は存在するわけなのですから。 三年については語るまでもありません(苦笑) 因みに、貴方の前述した内容だと、逃げ特くがまかり通る、無秩序な世の中になると思いますよ。 書証等はどうかといった細かい論点は割愛しておきます。 以上、私の考えをのべました。

No.5

>> 4
では訴状にどのような要件事実を書くのですか?

No.6

>> 4 未払い期間中に請求しなければ未払いを黙認したと解釈されるのは債務不履行も一緒ですよ 審議に措いては何故速やかに請求しなかったのか?が争… 私が知ってる判例は、
契約当事者の一方が長きに渡り解除権を行使しなかった場合に、解除権を行使するのは、もはや行使しないと期待した相手方の期待権を侵害するので信義則上許されない。
という判例なので、別論です。

そして、
「何故速やかに請求しなかったのか」などは処分権主義の要請から、争点にならず、不利益にも働きません。

それに被告が、「請求されなかったから支払う必要がないと思った」という事は、債務の存在を認めていますので、
自白になりますから原告勝訴で終わると思いますが。

養育費に関する合意は、
契約自由の原則に由来する当事者間の契約です。養育費という、具体的な金銭債権の発生原因が契約(約束)で発生した以上、約束が果たされないのならそれは、債務不履行ではないのですか?

そして債務不履行だとすると、
金銭債務の特則から貴方の前述の内容は論理矛盾し疑問符がつくわけです。

不法行為に基づく事も考えられなくはないですが故意過失の話しをしても仕方ないので割愛します。

今回の主様の書き込みを読む限り、
既に債権債務は存在するわけなのですから。

三年については語るまでもありません(苦笑)

因みに、貴方の前述した内容だと、逃げ特くがまかり通る、無秩序な世の中になると思いますよ。

書証等はどうかといった細かい論点は割愛しておきます。

以上、私の考えをのべました。

  • << 9 読んで字のごとく養育費とは子供を養育するために必要な費用です 親の義務として 生計を共にしていない親にも扶養の義務はあります 養育費の支払いは直接的に養育をしない代わりに金員によって子供の養育を助成することにあります 養育費の支払いに係る約定は契約ではなく金額を定めた取り決めとなります 養育費とは子供が養育を受けるための権利です 親権者はこれを子供の代理人として請求または運用する権利を有する者という位置付けになります 離婚した場合 この権利は単独となりますが扶養義務は共同のままです 養育費は離婚により両親双方にあった共同の扶養義務を分離したものです あくまでも分離内容の事前の取り決めに過ぎません つまり扶養に係る生活費の一部負担金となります 扶養義務は債権債務ではありません 難しく考える必要はありません 離れて暮らす親が子供の生活費の一部を負担する約束をした ↓ 負担する金額を決めた ↓ 約束した金額を親が仕送りしなかった またはできなかった ↓ 同居してる方の親が工面して何とか乗り切ってくれた ↓ 貰えなかった分の仕送りをあとから貰うか貰わないかの選択は自由 ↓ 貰うなら代理人である親権者または監護権者が催促する ↓ 約束した仕送り金は親が子供に支払わなければならない代金または借金ではない ↓ すなわち仕送りは債権債務ではない

No.7

一括で申し訳ありません。レス有難うございました。少し私には難しく感じられましたが、延長で請求できるという判断でいいのですよね?請求してみようと思います。有難うございました

No.8

>> 7 失礼しました。
目に余るレスの方がいたので、その人宛に、あえて学問上の言葉を多用させて頂きました。

請求できますので安心して下さい。(逆に言えば請求しない事もできるが、請求しなかったからと言って請求できなくなるわけではない。この辺りをレスNo.1の方にお尋ねしていました。消滅時効については話しが複雑化するので省略します。)

子の監護に関する義務(養育費の問題)にかかる金銭債権(養育費)は、給料の2分の1まで差し押さえる事もできますし、
間接強制(支払しなければ、一日につきいくらの制裁金を支払え)も可能な場合もあり何かと手厚くなっています。

詳しくは、弁護士に相談するのをオススメします。

元亭主の立場は法的にもツライものです(-_-;)

気持ちの問題として、色々大変でしょうが頑張って下さい。

No.9

>> 6 私が知ってる判例は、 契約当事者の一方が長きに渡り解除権を行使しなかった場合に、解除権を行使するのは、もはや行使しないと期待した相手方の期… 読んで字のごとく養育費とは子供を養育するために必要な費用です

親の義務として
生計を共にしていない親にも扶養の義務はあります
養育費の支払いは直接的に養育をしない代わりに金員によって子供の養育を助成することにあります

養育費の支払いに係る約定は契約ではなく金額を定めた取り決めとなります

養育費とは子供が養育を受けるための権利です
親権者はこれを子供の代理人として請求または運用する権利を有する者という位置付けになります
離婚した場合
この権利は単独となりますが扶養義務は共同のままです

養育費は離婚により両親双方にあった共同の扶養義務を分離したものです
あくまでも分離内容の事前の取り決めに過ぎません
つまり扶養に係る生活費の一部負担金となります
扶養義務は債権債務ではありません


難しく考える必要はありません

離れて暮らす親が子供の生活費の一部を負担する約束をした

負担する金額を決めた

約束した金額を親が仕送りしなかった
またはできなかった

同居してる方の親が工面して何とか乗り切ってくれた

貰えなかった分の仕送りをあとから貰うか貰わないかの選択は自由

貰うなら代理人である親権者または監護権者が催促する

約束した仕送り金は親が子供に支払わなければならない代金または借金ではない

すなわち仕送りは債権債務ではない

  • << 11 良い例え話しをネットから拾えたので、引用掲載しておきます。 ※以下、引用 養育費というのは、本来、親の子に対す る監護義務(民法820条)をお金とい う形に変えて果たすものではあります。 しかし、養育費の支払に関する契約が成 立した時点で、単純に、ハンサムさんか らマーガレットさんに対してお金を定期 的に支払うことを内容とする契約が成立 したことと同じになるため、原則として 請求する権利が生じた時点から10年間 請求しないでいると、請求権自体が時効 によって消滅してしまいます(民法16 7、166条

No.10

>> 9 そうですか。

長々と語る気も失せましたので、

なら「子の養育費等に関する契約書」や、協議離婚合意書で検索して下さい。

No.11

>> 9 読んで字のごとく養育費とは子供を養育するために必要な費用です 親の義務として 生計を共にしていない親にも扶養の義務はあります 養育… 良い例え話しをネットから拾えたので、引用掲載しておきます。
※以下、引用

養育費というのは、本来、親の子に対す る監護義務(民法820条)をお金とい う形に変えて果たすものではあります。 しかし、養育費の支払に関する契約が成 立した時点で、単純に、ハンサムさんか らマーガレットさんに対してお金を定期 的に支払うことを内容とする契約が成立 したことと同じになるため、原則として 請求する権利が生じた時点から10年間 請求しないでいると、請求権自体が時効 によって消滅してしまいます(民法16 7、166条

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