確定申告、開業届け

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名無し( ♀ )
11/02/06 14:35(更新日時)

確定申告、開業届けについて質問です。

主人が独立し今年初めて確定申告をします。

知り合いに聞くと開業届けを出すと書類が送られて来るから便利。でも飲食代(接待費)等は申告出来ない。(自宅が事務所になってる場合)


開業届けを出さずの申告だと接待費等も申告対象になると聞きました。

これって本当ですか❓


開業届けを出しての申告と出さずの申告では何がどう違うのでしょうか・・。

メリットデメリットがあれば教えて下さい🙇

No.1518741 11/02/06 08:11(スレ作成日時)

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No.1 11/02/06 10:59
旅人1 ( 30代 ♀ )

主人が個人事業主です。

失礼ながら知人さんのおっしゃっていることの意味がわかりません。まず、主様のご主人が今年に独立するんですよね。もうしたんですかね?

確定申告で接待交際費を申告の意味が全くわからないのですが、そもそも確定申告で接待交際費を申告する項目なんてありません。

その知人さんのおっしゃることはとりあえずおいといて・・・通常個人事業をするには税務署に開業届けを出します。そうしなければ、仕事にかかった費用(いわゆる経費)を収入から差し引いて確定申告することができないため、収入(若しくは売上)が600万円だとしたら600万円が所得金額になり、まともに税金が掛かってしまいます。

なので、独立するのであれば普通は開業届けを出して個人事業主として、仕事をします。
それで、次の段階ですが、開業届けを出したときに「青色申告」か「白色申告」かを選択します。

続きますね。

No.2 11/02/06 11:12
旅人1 ( 30代 ♀ )

続きです。

「青色申告」か「白色申告」かというのは細かく説明すると非常に長くなるのでざっくりと説明いたしますが、「青色申告」であればいくつかの帳簿をつけなければいけません。この場合、複式簿記になります。パソコンをお持ちであれば、やよいの青色申告とかのソフトが出ているので手間はかかりますが比較的簡単に帳簿をつけることができます。そして青色申告では確定申告のときに青色申告決算書を提出しなければなりません。

こうやって聞くとものすごく面倒で難しそうですが、青色申告では身内(配偶者とか18歳以上の子供(多分・・・)とか)を専従者ということにして給与を渡すことができたり、必要経費の範囲が広がったり、何よりも「青色申告特別控除」と言って65万円の控除ができます。

白色申告は詳しくないのですが、お金の入出金を書けばよいと言うことを聞きました。おこづかい帳程度の記帳でいいみたいですね。

本当にざっくりとですが、独立するのなら上記のような流れなので知人さんのおっしゃることはさっぱりわかりません。。。もう一度どういうことか確認した方がいいですよ。

No.3 11/02/06 13:24
名無し0 ( ♀ )

回答ありがとうございます🙇

一応本を買ったんですが聞き慣れ無い言葉ばかりでチンプンカンプンで😢


1さんのお話を聞く限りでは開業届を出した方が良いと判断しました。


ちなみにH22、1月に独立したんですが今から開業届を出しても大丈夫でしょうか❓

ちなみに収入自体は350万位でした。

  • << 5 開業届は開業した日から原則1ヶ月以内に出さなければいけません。・・といっても罰則が発生するわけではありません。ただ、開業届を出さないと事業として認められないから必要経費として収入から差し引けないだけだと思います。なので、開業届はいつでも提出できますよ。 今から届けを出して今年の確定申告に事業所得として申告できるかはわかりませんので、税務署に聞いてみてください。ただ、青色申告は間違いなく今年はできません。税務署に聞けば色々と優しく教えてくれますよ。青色申告と白色申告のメリット・デメリットも聞けますよ。 後、年間の収入が300万円以上ですと白色申告でも収支内訳書という帳簿付けが必要になってきます。白色申告でも10万円の控除が受けれますよ。 ちなみに税金が高いからと言って申告せずにいても国にばれることは少ないかとは思いますが、ばれたときには「脱税」になり、犯罪になります。しかも追徴金と罰金がきついし、税務署から目をつけられるので現金を持つとかそのようなことはしないほうが懸命かと思いますよ。

No.4 11/02/06 13:34
名無し4 

>> 3 よくもまあそこまで無計画に始めたもんだね…
税金高いから現金もっとき…

No.5 11/02/06 14:35
旅人1 ( 30代 ♀ )

>> 3 回答ありがとうございます🙇 一応本を買ったんですが聞き慣れ無い言葉ばかりでチンプンカンプンで😢 1さんのお話を聞く限りでは開業届を… 開業届は開業した日から原則1ヶ月以内に出さなければいけません。・・といっても罰則が発生するわけではありません。ただ、開業届を出さないと事業として認められないから必要経費として収入から差し引けないだけだと思います。なので、開業届はいつでも提出できますよ。

今から届けを出して今年の確定申告に事業所得として申告できるかはわかりませんので、税務署に聞いてみてください。ただ、青色申告は間違いなく今年はできません。税務署に聞けば色々と優しく教えてくれますよ。青色申告と白色申告のメリット・デメリットも聞けますよ。

後、年間の収入が300万円以上ですと白色申告でも収支内訳書という帳簿付けが必要になってきます。白色申告でも10万円の控除が受けれますよ。

ちなみに税金が高いからと言って申告せずにいても国にばれることは少ないかとは思いますが、ばれたときには「脱税」になり、犯罪になります。しかも追徴金と罰金がきついし、税務署から目をつけられるので現金を持つとかそのようなことはしないほうが懸命かと思いますよ。

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