傷病手当金について

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2010/09/12 17:58(更新日時)

傷病手当について教えてください。
先月からうつ病で会社をお休みしています。
傷病手当金というものがあると聞き、8月19日に担当医の方に書いて頂きました。
その日で会社に提出したのですが、1日に会社から電話があり、19日時点で27日まで労務不能と書かれていて、これでは申請が出来ないと言われました。
8月のは9月に入ってから書いてもらうのが正しいようなのですが、医師にまた書いて頂けるのでしょうか。
難しくてよく分からないことだらけなので教えて頂けますか。

No.1411679 (スレ作成日時)

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No.1

27日まで労務不能と医師が診断し証明しても、その日以前の日付のでは傷病手当の申請書は受理してもらえないません。早くても27日かそれ以降の日付で証明してもらいましょう。
証明してもらった医師に事情を話して訂正をお願いしてみてはいかがですか?
書いてもらえると思いますよ。

No.2

>> 1 主です。レスありがとうございます。
書いて頂けるのですね。
良かったです。
担当の先生は27日までが労務不能と記入してたのですが、実際私は月末まで休み、今月いっぱいもお休みを頂くことになっています。
この場合は27日の分までしか至急されないのでしょうか。
今月の分はどうなるのでしょうか。
いろいろ聞いて申し訳ありません。

No.3

>> 2 その場合は27日分のものとしてでしか申請出来ません。
それ以降のものについては、改めてその分の申請書が必要になります。
(医師より労務不能と引き続き診断が下りているのであれば申請可能だと思います)
まとめて申請を行いたい場合は、延長になった最終日かそれ以降の医師の証明と日付が必要となります。
ということは、その延長された最終日以降でないと傷病手当は申請出来ないので、その分、傷病手当金が手元に来るのは遅くなります。
うちの会社は傷病で長期休職する社員には1ヶ月単位で申請を行っています。
傷病手当の申請先によっては多少異なったりしますので、私の言っていることが一概に合っているとは言い切れません。そこはご了承ください。

No.4

>> 3 主です。遅れて申し訳有りません。
すごく詳しく書いて頂きありがとうございます。
助かります。
私の会社も一ヶ月ごとに申請しないといけないようです。
実はいろいろ事情があり、まだ提出してないのですが、会社が提出するのは給料日以降になるのでしょうか。
大変失礼かとは思いますが、教えて頂けると幸いです。

No.5

>> 4 私の会社が1ヶ月単位で申請を行っている理由としては、休職になるとその時点から休職者は無給となります。
なので、無給となると勿論収入が断たれる訳ですから、社員の生活を考えた上で単純に1ヶ月単位(8月分、9月分と別々に作成してその都度に申請)しています。
極端な話、うちの会社の場合は休職者が「収入がなく生活するのに困るので半月に1度申請を行いたい」と要望があれば半月に1度の申請は可能です。(このようなことは今までありませんが)
ただ先にも書き込みをしましたが、会社側として申請書を協会けんぽ(または健保組合)に提出出来るのは医師に証明された日かそれ以降で、給与日以前か以降かは、申請書が作成され会社に提出した日に依りますので、分かりかねます。

No.6

>> 5 長くなり、申し訳ありません。続きです。

ちなみに…申請後、いつ傷病手当金が主さんの口座へ振り込まれるのかは、これも提出した日(他、協会けんぽ・各健保組合)に依って違うと思いますので、ここでのお応えは難しいです。
必要事項を記入後、医師に証明をしてもらったら、速やかに会社へ傷病手当金申請書は提出された方がよろしいかと思います。
会社側も申請書のみではなく、会社側として更に証明しなければならない箇所・必要書類等を添付して申請先に提出すると思いますので、多少の時間が掛かったりする場合もあります。

No.7

主です。
本当にお忙しい中いろいろ教えて頂きありがとうございます。
とても助かりました。
無事に医師にも書き直して貰い、会社に提出しました。
なかなか相談出来る相手がいないので本当に助かりました。
ありがとうございます。

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