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院長の対応に問題あるのか

No.2 2025/02/28 01:31
匿名さん2
あ+あ-

就業規則次第です。
そこに罰則規定が書いてあります。

平たく言えば、不当な理由で他職種への業務協力を断ってはいけない、上司からの命令に背いてはいけない、って感じのことが書いてあるはずです。それに背いた場合の懲戒処罰も定められています。

いまはパワハラ防止法なるものが定められていますから、パワハラに該当した場合の罰則規定も就業規則に定めることが義務付けられています。

まあなにかしら看護師サイドに罰則規定に該当した行為はあるのでしょう。とはいえ、看護師長を敵に回すのはかなり厳しいかと思います。

どの病院にもインシデントは星の数のようにあるでしょう。
採血のスピッツを一部用意し忘れて予定検査のためには2回採血しなければならないとか、検体を検査部に出し忘れてしまったとか、予定の点滴を行い忘れたとか、患者間違いで別の薬を飲ませたとか。だいたいは律儀に報告せず誤魔化したり、無かったことにしているわけです。

看護師長なんて地位に達した看護師は、保身と隠蔽の塊でしょう。真面目にやっていたらそんな地位にはいけません。
敵にしないことです。検査数を減らすには、別のやり方を提案してください。、

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