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煽り運転

No.11 23/05/09 00:04
匿名さん11
あ+あ-

相手の顔や車のナンバーをそのまま上げれる事は間違いなく肖像権の侵害にあたります。ただ、それよりも問題なのがネットに晒して社会的制裁を負わせたい気持ちがあるという事。

これは、例え表面的には正義感からであっても相手の社会的評価を下げる可能性。というよりもそれこそがあなたの目的ですから、名誉毀損行罪(刑法230条 3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金)に問われる事も十分考えられます。

11レス目(20レス中)
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