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No.32 19/04/05 11:15
名無し32
あ+あ-

最高裁判決でのNHK契約に関してまとめると
テレビを持っているだけでNHKに受信料の支払い義務がある(契約しないといけない)
でもNHKが一方的に契約はできない(契約者との合意が必要)
相手が拒否して契約出来ない場合はわざわざ裁判を起こす必要がある。
裁判を起こすにはテレビが設置されているか、何年何月に設置されたかNHKが証明しないといけない。
でもNHKがそれを強制的に調べる権限がない。(家の中を見せて下さいと言われたら嫌ですと答えたらよい)
結果こちらはテレビはないです、帰って下さいと言うだけでNHKは手も足も出せない。

まぁインターホン越しにグダグダやり取りするのが面倒な場合は留守番の者ですと答えるとさっさと帰っていきます(NHKは居住者としか契約出来ないので)

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