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湯船のお湯が黒くなる。
どうしても結婚したいです。
彼氏に誕生日を偽られ?ました。

もしも自身の親が亡くなり遺産があった場合どうなりますか?

No.29 17/03/18 17:04
匿名29 ( 50代 ♀ )
あ+あ-

基本的に相続対象は土地家屋と貯蓄。
負の財産(借金)も含まれます。
親が亡くなると亡くなった親名義のもの全てが相続対象になり片方の親が残ってればその人が半分。子供は残りの半分を等分します。
寄与分や生前贈与となるものがあればそこでまた変わります。
流れとしては人が亡くなり火葬するためには役所に死亡届けを提出しなければなりません。
役所に死亡届けを提出すると亡くなった人名義の金融機関の口座はすべておろせなくなります。
故人の口座からお金をおろすには全ての相続人の署名と実印、実印登録証が必要です。
相続人の1人でもかけるとお金はおろせません。
これは口座だけでなく相続するものすべてがそうで、土地家屋も全ての相続人の署名と実印がなければ処分も売却も名義変更もできません。
主さんがほおっておいても親御さんが亡くなれば他のご兄弟は何も動かせず、困って連絡がきますよ。

29レス目(44レス中)
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