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もしも自身の親が亡くなり遺産があった場合どうなりますか?

No.10 17/03/17 19:08
名無し10 ( ♀ )
あ+あ-

原則として、子どもの親からの遺産相続は平等です
実子、養子、最近は非嫡出子(父親が妻以外の子に産ませて認知した子)でも平等ですね

ただし、遺産相続には寄与分というものが認められます
例えば親を扶養、介護看病、家業への貢献、親の経済状態への貢献、そういう事情のある子は、他のきょうだいよりも多く遺産を相続することも可能です
例えば同居して親を介護していた子がいますよね
その子が介護をしなければ、親は施設などの世話になり、結果として親の資産が減ったりするわけです
介護したことによって、親の資産を維持したり増やしたりした分が寄与分になるわけです

親が遺言状で「遺産は長男1人に相続させる」とした場合、他のきょうだいは本来もらえるはずの遺産の半分を遺留分として請求できます
親は片方亡くなっていて、子どもが3人いたとして、その親の遺産は子どもがそれぞれ1/3ずつ
でも親が遺言状で長男に全て相続としていたら、他の2人は
1/3 × 1/2 = 1/6
遺産の1/6をもらう権利があるわけです

ま、他にも色々民法の規定がありますけどね

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