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No.43 13/06/06 18:14
通行人43 ( ♂ )
あ+あ-

無料の「弁護士ドットコム」で調べてみました。

◆一例ですが、弁護士さんの回答です。(一部要約)
・既婚者が独身と偽って、結婚を期待する独身女性と交際することは不法行為に該当しえます。
その場合は、相手が独身と偽ったこと、実は既婚者であること、あなたに耐え難い精神的苦痛が生じたことを主張立証すれば良いです...
慰謝料は、10~50万円の枠内であなたが立証することになります。
一方、不貞行為に関しては、相手(妻)が不貞があったこと、あなたが夫を既婚者であったことを知っていたことを立証する必要があります。
ただ、あなたの自宅に招き入れれば、疑念が生じることは確かでしょう。

端的に、彼に「騙していたわね」と詰めより、任意で一定程度の慰謝料請求を行って、回収できれば回収し、回収できない場合は、割り切って別れるということでも良い気がします。
裁判は、特に不法行為に基づく慰謝料請求はそれなりに大変なので、あなたの貴重な時間とお金を使ってまで、突き進むことには個人的に賛成しません。
なお、相手の手持ち証拠の強制的な証拠提出には押収などは刑事事件で警察・検察でないとできないので、期待しない方が良いでしょう。

・相手に夫がいることを知らなかったのなら、夫からの慰謝料請求は認められません。
慰謝料を支払いたくないなら、今後、女性との交際はやめ、女性の夫から慰謝料請求されたなら、上記事情を説明して、請求に対して拒否すべきでしょう。

・弁護士に対応を任せましょう。その方が楽です。
知らなかったのですから、お金を払う必要はないと思います。

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