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日本を巡る気になるニュース2⃣4⃣

No.224 13/03/02 18:27
匿名0
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日本政府は、今年の12月31日までに5000万円以上の海外資産を保有する者に対し、翌年3月15日までに申告することを義務付けた。
海外資産の実態を把握し課税するのが目的で、韓国に資産を持つ在日韓国人や日本人なども対応が必要だ。

ソウルの主要銀行の相談窓口などでは、最近になって、在日同胞と日本人投資家からの問い合わせが増えているという。
日本政府が施行する国外財産調書(海外財産申告制)制度を控えて相談したり、資金を引き出すためだ。

日本政府は、日本国内の居住者(外国人を含む)が、日本以外の国で5000万円(約5億8500万ウォン)以上の財産を持つ場合、申告を義務化する予定だ。預金だけでなく、株式、債券、不動産、配当金、利子はもちろん、森林など、ほぼすべての財産が申告対象となる。
これに伴い、韓国に資産がある在日同胞や日本人らが、これに対応するための相談をする事例が増えている。

申告は12月31日時点が基準である。対象者は、来年3月15日までに、日本の税務署に調書を提出しなければならない。
日本政府は、脱税を防止し、税源を拡大するために同制度を導入した。

韓国はすでに2010年12月、海外金融口座制度を導入し、11年6月から申告を受け始めた。
同制度は対象が10億ウォン以上であり、金融口座に限定していることと比較すると、日本の基準(5000万円以上、金融口座のほか、不動産証券を含む)は複雑で、届け出範囲が広くなると予想される。

日本の国税庁は、申告をしなかったり、虚偽の記載をした場合の制裁案を用意している。
申告漏れがあれば5%が加算され、虚偽記載も5%加算する予定だ。
また虚偽記載をしたり、正当な理由なく申告期限を破った場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金まで科すほど強力な制度だ。

世界的な経済危機が続く中、財政再建は主要国の共通課題となっている。各国で徴税体制を強化する動きが相次いでいる。
米国では残高が1万ドル超の海外口座を持つ個人や法人は報告が義務付けられている。ドイツ、フランスなども同様の制度がある。

日本でも海外資産を持つ者が急増し、対策が急務となっていた。

www.toyo-keizai.co.jp

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