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認知、養育費について

No.20 11/01/30 22:05
名無し6 ( ♀ )
あ+あ-

≫13

そうですか。もう慰謝料も払い、向こうは離婚したんですね。

でも、それなら認知して貰えばよくないですか?元不倫彼はもう独身だし、本妻や後継ぎの子供がいるなら遠慮するべきだとは思いますが、いないんですよね?
元妻との子供へも養育費は払っているだろうし、主さんと旦那さん(養父)にも子供を養育する義務はありますから、例え養育費取れたとしても恐らく微々たる金額だと思いますがね…。

ちなみに、養子縁組には種類があって、 特別養子縁組というものならば、法律上もうお子さんは現旦那さんの実子として扱われます。
その場合は元不倫彼から養育費は取れません。法律上お子さんの実父は、現旦那さんですから。

でも、普通に養子縁組しただけだったら、認知した実父との親子関係はなくなりません。
元不倫彼が認知すれば、お子さんを養育する義務がある人間は、主さん、実父、養父の3人になります。
その3人の収入から換算された養育費を貰う事ができます。

ちなみに…貸したお金は…そうですね。借用書がなければ無理じゃないかと…

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