不倫相手が妊娠出産。認知と養育費について

不倫相手が妊娠した場合認知する義務はあるのか

不倫相手が妊娠した場合、認知する義務はありません。認知するもしないも男性側の自由になります。もちろん法的に認知を要求する事もできます。その場合は法的に立証されるような証拠が必要になったりもしますが、基本的に個人の裁量にまかされているようです。

認知をする事のメリット・デメリット

認知をするという事は「自分の子供である」という事を認めると同じ事です。そうなると、実子と同じ権利を渡す事となり、相続権や土地の保有権に関しても、相続対象として法的に保護されます。

また、認知をすると慰謝料の請求に応じなければならなくなるという点が大きいでしょう。

それがメリットなのかデメリットなのかは個人の受け止め方次第となりますが、どちらにせよあなたの奥様の了解がなければ認知するしないの判断をする事ができません。

内密に認知するという選択肢はないのでご注意ください…。認知してしまうと、本当に家族扱いになってしまいます。TVドラマでよくお葬式の時に知らない女と子供が来て…という話が展開されますが、それは内密に認知をした関係で、相続権を主張しに来たという話です。

そうならないためにも、認知するかどうかはしっかりと話し合った上で決めましょう。

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