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意味わからない

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名無し
19/03/23 09:00(更新日時)

離婚を考えてるのですが、
嫁は散々、私や私の家族をお金を
騙しとり自己破産させられたのにも
関わらず、返済もしてないです。

それなのに、養育費を請求し扶養費も請求してきます。
私が養育費6万から今までの使われた
お金分差し引くと言ったら
相手は、自分で2万円しか無理とか
言ってきます。
自分の要望ばかり言ってきて
どんだけ働いても無理とか自分が使った罪を跳ねのけようとします。
掛け持ちもしてません。
そして、いろんなところで自分の物を
削らず自分の主張のみ。

こんな嫁どうしたら良いのでしょうか?

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No.2819984 19/03/22 22:49(スレ作成日時)

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No.1 19/03/23 01:33
匿名1 

裁判。
必ず公正証書を作ること。
じゃないと、支払いが滞った時、差し押さえ出来ません。
結婚前の自分の貯金は、確か返してもらえたような。
子供の学資保険も、半分こ出来たような。
よく調べて、損しないように頑張って。

No.2 19/03/23 09:00
通行人2 

意味わからないというお気持ちは理解できなくもないんですが、我が国の現状ではやむなしの部分もあります。
考え方の基本として、まずはご夫婦・親子の問題は、当座をどう安定的に生活させるかという観点が案外重視されています。これは一般的に男性が強く女性が虐げられている状況下で、まず生活を確保してからという考え方が背景にあったものと思われます。
そこで、別居していても法律上夫婦である以上は、扶養料というか婚姻費用といいますが、その分担を請求することができるとされています。典型例として念頭にあるのは夫の虐待から逃れて別居しているようなケースです。婚姻費用の算出は、夫婦の収入を基礎に夫婦それぞれと養育されているお子さんにかかる一般的費用を基に計算されます。
ところが、その別居の理由が妻の不貞にあるような場合には、妻の生活費部分までを夫に請求するのは権利の濫用であるという考え方から、お子さんの養育費相当分だけを支払えばいいということになっています。
では、妻があなたのお金を使い込んだという事情があって、それを養育費から差し引けるかということになりますと、これは難しい。養育費はその名の通りお子さんのためのものであり、妻の負債と相殺できる筋合いのものではないとされているからです。
そうした問題は、離婚の際に財産分与というカテゴリーで処理することがまず第一義とは言えますが、そもそも分与すべき財産がないということなのかもしれませんね。夫婦が夫婦であった期間に形成・増加させた財産は夫婦共有のものとして、離婚時は原則として半分ずつ分けるという考え方ですが、そもそも分けるべき財産などはないということになると、離婚時の処理としては限界があるということになります。
そうした場合には、離婚問題とは離れた問題として、騙されて支出させられたというような事情や、妻に不当な貯蓄があるなどの事情を主張して、別途協議するなり訴訟をしたりというようなことになるかもしれません。
ここに書いたことは、極めて初歩的なことですから、あなたの諸事情によって解決は区々となりうるものです。夫婦・親子の問題は、当事者の話し合いで決まらなければ、家庭裁判所の調停事件から始まります。
調停で決まれば調書が作られますから、もちろん裁判の判決を取れれば、公正証書は不要です。債務名義になりますから。

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