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味噌ラーメンと主のお部屋⑦

No.464 19/08/14 13:56
幸せ者
あ+あ-

💖味噌ラ通信💖経済編💖

10月1日から消費税が8%から10%に増税されます。これまでの消費税増税では、一律に税率が上がっていましたが、今回の増税では「軽減税率」が導入されます。軽減税率の対象となるのが、酒類・外食を除く飲食料品と、週2回以上発行される新聞(定期購買契約に基づくもの)の2つ。

軽減税率の適用・非適用のポイント

・人が食べたり飲んだりするものか
・酒類や医薬品に該当しないか
・どこで食べるのか
・食品と食品以外のものが1つの商品となっている場合、1万円以下であり食品部分の値段が2/3以上か

間違いやすい例として、
サプリメントは表示が健康食品であれば食品なので8%
粉ミルクは赤ちゃんが飲むものなので8%
栄養ドリンクは表示が清涼飲料水であれば8%、医薬品(医薬部外品)だと10%
水道水は飲み水と生活用水が一体化しているので10%
果実の苗木や野菜の苗は販売時点では食用ではないので10%
フードはフードでも、ペットフードはペットが食べるものなので10%

その中でも、料理酒やみりんは間違えやすく、要注意です。

見極めるポイントは、アルコール度数と塩分です。アルコール度数が1度を超えるものは酒類とみなされますが、塩分が添加され、お酒として飲むことができないものに関しては、軽減税率の対象となり8%です。つまり、税率が10%となるみりんは「本みりん」のみです。手元にあった料理酒とみりん風調味料を調べたところ、料理酒のアルコール分は11.5度以上12.5度未満、塩分は1.9%、みりん風調味料のアルコール分は9.5度以上10.5度未満、塩分が1.6%以上となるので、増税後は標準税率の8%になると判断できます。

アルコール度数が1度未満のノンアルコールビールやみりん風調味料、甘酒、お酒が入ったお菓子類は軽減税率の対象となり8%です。買い物の際は、アルコール度数や塩分をチェックしましょう。

増税後、食品なのか医薬品なのか、清涼飲料水なのか医薬品(医薬部外品)なのか、アルコール度数は1度を超えているかなど、確認しながら税率が8%なのか10%なのかを判断しましょう。

💖分かりにくい話だけど慣れなきゃいけないし良かったら読んでみてね♪̊̈♪̆̈

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