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No.13 18/11/05 23:38
匿名3
あ+あ-

≫9

下は税務署長からのお手紙の一部です。
画像は24時間後に削除します。
http://imepic.jp/20181105/838800

画像の左上の調査額は税務署長が調べて納得した金額です。
この金額は低ければ低いほど贈与税は安くなります。
右の増減差額は△だと納め過ぎた金額です。

パパ活というのは愛人契約で贈る方(養う者)から貰う方(養われる方)へ生活費が贈与されていたという事実が税務署長の調査で確認出来たので、この場合は生活費は非課税とするというような解釈です。

法律上の"扶養される者(親族)"というのはパパ活の愛人も"扶養される者"と見なされる場合があります。

注意、税務署長の手紙はあくまで手紙を受け取った者だけが有効な処分なので、似たようなケースでも、税務署長が認められない場合は非課税になりません。

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