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未成年との性交渉

No.18 18/03/07 10:17
通行人18 ( ♂ )
あ+あ-

淫行条例はほぼ全ての地方自治体に於いて、18歳未満との性行為をもつことを対象にしています。

高校3年生ですと誕生日の如何によって、17歳と18歳が混在している学年です。

「以下」と「未満」の違いを、おさらいする必要があります。

「以下」とは、その数値を含みます。

「未満」は、その数値を含みません。

「18歳以下」と言えば18歳を含みますが、「18歳未満」ですと17歳までが対象となります。

よって淫行条例やギャンブルを禁止する法律にに抵触する対象年齢は、17歳までということになります。

ギャンブルについては、年齢の如何を問わず、学生学徒は禁止されています。

余談ながら例えば24歳の大学院生がパチンコをしたり馬券を買うことは、厳密には違法です。

しかし淫行条例に関しては、学生学徒は年齢の如何を問わず対象とするという意味の条文を織り込んでいるのは、私の知る限りでは聞いたことがありません。

3月のこの時期ですと、高校3年生は9割方18歳になっているでしょうから、セーフとなる公算が大きいでしょうが、相手女子高生の誕生日次第ということになります。

発覚時点での年齢ではなく、関係をもった時点での年齢が問われます。

いつ関係をもったのかが問題になりますので、その意味に於いても予断はできません。

因みに私の自宅近所の悪ガキは、26歳のときに女子中学生と関係をもって逮捕され、地元地方紙に容疑者として実名報道されました。

しかしその後、大手リフォーム会社の営業職に就き、その会社の公式サイトの「弊社営業マン紹介ページ」では、堂々と顔写真と実名入りで掲載されていました。

更には34歳になった今では独立し、リフォーム会社の社長になって、自社ホームページでは経営者として名前を掲げています。

加えてその社長夫人(無類の女好きの妻ですから後妻!)たる女性は屈指のブログ好きで、開設しているアメーバブログにはあたかも芸能人の如く、夫婦の顔写真と実名が掲載されています。

もし検挙されてしまっても社会的リベンジは、充分可能なようです。




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