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No.6 17/05/25 11:48
匿名1
あ+あ-

ちょっと調べてみましたが、養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の二種類あるようです

普通養子縁組は実親と養子先の子になるので、両方の親の財産(借金含)と扶養義務があります
特別養子縁組は実親とは法的に他人になり財産 扶養義務がなくなります

兄弟の財産や扶養義務の有無などややこしいので、ここでは書き切れません
ホームページや書籍で調べて下さい


お金を貸す貸さないは法的に規制できません
本人が決めることです
養子縁組後に兄弟が事件を起こしても親族だった事実は消えません
赤の他人になることは不可能です
厄介な親族との関わり方は、結局は当人同士が決めるしかないのかもしれませんね

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