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彼が免許を偽造

No.28 15/10/14 07:44
名無し28 ( ♂ )
あ+あ-

10年ぐらい前まで、窃盗罪にも罰金刑はありませんでした。

そのため軽微な万引き犯まで、いちいち実刑や執行猶予にするわけにもいかず、事実上不起訴扱いされていたのです。

これでは現状にそぐわないことから、罰金刑が制定されたのです。

公文書偽造にはこうした軽微犯が比較的少ないことから、今のところ罰金刑が制定されていないのです。

重大犯とは、偽造した免許証で無免許運転をしたり、身分証明書として金融機関から融資を受けた挙げ句、それを踏み倒すことを繰り返していた場合などです。

こうした場合、逮捕状が請求され、公使罪、無免許運転、詐欺罪などと併せて立件され、起訴されるでしょう。

ただ無免許運転が目的でしたら、免許証番号以外、全て本当のことを記載するでしょうし、金融機関からお金を騙し取ることが目的でしたら、顔写真以外全て虚偽を記載するでしょう。

今回のケースでは、恋人に年齢を偽装するという目的のみで、無免許運転や詐欺などの目的による偽造ではないことは明白になるはずです。

警察が敢えて逮捕に踏み切っていないのも、その辺りを考慮し、どういう扱いにするかを検討しているからでしょう。

今後の流れとしては、書類送検されて検察庁で事情を聴かれ、偽造免許証の所有権放棄と引き換えに、起訴猶予処分となると思われます。

場合によっては警察の計らいにより、書類送検そのものを保留される可能性もあります。

今回の件では、本物の運転免許証は別にあり、無免許運転や詐欺などの実害は発生していません。

直接の被害者は、年齢を偽装されていた主さんご自身なのです。

主さんが「年齢を偽装されていたことは許せない!」とばかりに、警察に怒りをぶちまければ、警察や検察も厳正な措置を取るでしょう。

でも主さんの気持ちは違います。

主さんとしとは、年齢を偽装されていたことは許せる気持ちがあることを伝え、彼氏さんが無免許運転や偽造免許証を駆使しての詐欺を働くような人でないことをも併せてお話し、アトは警察や検察官の判断に委ねることになるでしょう。

ただ今回の件で実刑は愚か、執行猶予付き有罪判決すらも考えにくく、ほぼ間違いなく起訴猶予処分になると思われます。






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