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仰向けでスケボー遊びの6歳男児、車にひかれ死亡

No.132 14/10/27 15:43
匿名さん2 ( ♀ )
あ+あ-

≫129

話が噛み合ってない部分がわかりました。

刑法
行政処分
民事

この3つの処罰がミックスされて考えがごちゃごちゃになってると思います。
刑法で裁かれる内容か?
道路交通法違反で罰金や点数の処分か?
民事で補償する割合か?

道路を物を置いて妨害工作するのは、犯罪ですから刑法で裁かれます。
だから、犯罪行為は罪が重いです。

行政処分、運転義務違反に該当するか?を運転手は問われます。その場の現状で判断されます。場合によっては免責もあります。

民事で過失責任です。
運転手や同乗者に怪我、物損等があれば物を置いた人間に請求出来ます。
事故原因を作った犯人は刑事責任と場合によって民事責任を問われます。

これが私が整理した答えですが…

132レス目(243レス中)
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