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死刑存廃5(出来れば、これでピリオドにしたい)

No.89 14/09/08 23:51
おつまみ ( WVSK0b )
あ+あ-

≫32

>相対的応報刑論は小野説が通説ですか?
>団藤説が通説ですか?
団藤氏も小野氏も解釈の一つです。そして通説は、私が繰り返し述べてきたものです。予防における実務解釈によって、必ず死刑未満の刑罰にしなければならないは通説ではありません。

>特別予防論の破綻は通説ですか?

刑罰の正当性を論じるうえで、特別予防論の破綻は通説です。実は本庄氏も松宮氏同様のことを「特別予防論」の項で記述していたりします。理由は以下です。まず、社会からの隔絶による無害化の場合、応報を基礎としてもその上限に量刑は貼りつきます。そして教育・矯正は犯罪者を一つの人格とみなしていない。では社会復帰はどうなのか?社会復帰と刑罰の関係性がないのです。社会復帰を目指すならば最初から罰である刑罰を科す必要性が無いのです。結局は、刑罰を正当化する特別予防の趣旨が何であるか明確化できないのです。

>もしそうなら、刑法の教科書には刑罰の正当目的は何だと書かれていますか?

刑罰の正当性を述べるものは「応報」が基礎です。これは誰もが認めています。これが揺るぎようがないため、相対的応報における刑罰の正当性を語る上で、私が繰り返し述べる文言が有効なのです。

>もう一度お尋ねします。
>全治一週間の傷害に対する相対的応報刑論による相当の刑罰は?
>百万円の窃盗罪に対する相対的応報刑論による相当の刑罰は、どのように曖昧にではなく明解に算出されるのですか?

相応の苦痛を基準に決めれば良いですね。皆が納得するポイントを量刑基準にすればよいでしょう。

>実際の裁判官は、同等罪質の判例つまり、量刑相場から上限を規定し、そこから特別予防を考慮して減軽の可能性を模索しています。
>勿論、法定刑の範囲ならば、裁判官は刑を加重する事も可能です。
しかし、それも特別予防に考慮しての事です。

これは、自らのご意見である特別予防における「実務解釈」によって、必ず死刑未満の刑罰にしなければならないという原則を否定しています。それで、特別予防における加重の上限はどこですか?減軽の下限はどこですか?これについて本庄氏は様々な解釈を例にとり述べているので確認ください。

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