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集団的自衛権

No.264 14/06/07 20:17
通行人112
あ+あ-

≫259

憲法や法律に関する見識が誤っています。

>憲法解釈などその時々の内閣が決めるもの。

それは事実と異なります。
それならば、イラク派兵違憲判決など出せる筈もありません。
違憲立法審査権は司法の専権事項なのであって、憲法解釈が政府に委ねられる事など実際にはないのですよ。
たとえ、裁判所が統治行為論を用いて司法判断を避けたとしても、それは裁判所の裁量で黙認しているに過ぎません。
いくら政府が新解釈を持ち出して来ても、裁判所が違憲だと判示すれば、政府はその解釈を撤廃する他有りません。
それが、実質的な法治主義たる「法の支配」と呼ばれる人権保障の体系です。
そもそも、憲法とは国家による不当な人権侵害から国民を保護する為に規定されている国民による国家に対する命令です。
その解釈を国家権力である政府が自由に変更出来ると言うのであれば、もはや憲法はその機能を果たす事が出来ません。
本末転倒です。
民主主義の否定と言っても過言ではありません。
そうならない為に、違憲審査権が司法に委ねられているのです。

>憲法の文言【最低限の自衛力】こんな曖昧な規定はないから解釈が必要なのは当然。

憲法の条文に「必要最小限や最低限の自衛力」と言うような文言は存在しません。
憲法には、我々の自衛権についての記述は有りません。
憲法9条の文言は、一見して、我々の自衛権を否認しているように思われます。
しかし、法学には自然法思想と言うモノが有り、自然法は、この世の法の中でも最上位の法とされているのです。
そして、憲法を含め全ての下法は、自然法に反する場合全て無効だとされているのです。
その自然法の中に、自己保存本能に由来する、人間が産まれながらに有する最も基本的な権利として、自己の生命に危険が迫った時に、その危険を回避する為に必要最小限の抵抗をする権利、自衛権が含まれているとされているのです。
従って、憲法に我々の自衛権ついて何等記述が為されていないとしても、我々が産まれながらに有している自然法たる自衛権まで、否定していると解す必要はないと言うのが、個別的自衛権合憲の根拠なのですよ。
その時の政府が恣意的に「必要最小限」と解釈しているのではありません。

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