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集団的自衛権

No.238 14/06/07 02:15
通行人112
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≫213

>「砂川判決」を例に出せば辻褄が合わなくなります

砂川事件は、自衛隊ではなく、日米安全保障条約に基づく、米軍の駐屯が、日本国憲法の否認する、日本の戦力と言える(違憲)かどうかが争点でした。
判決は、日本の指揮権の及ばない軍隊は、日本の戦力とは言えず合憲と言うものです。
それでは、自衛隊の場合はどうですか?
指揮権は何処に有るのですか?
最高裁は、現在に至るまで、一度も自衛隊そのものを合憲とも違憲とも判示した事は有りません。
最高裁は、統治行為論(国防のような高度な政治上の問題は、司法判断の限界を超える)を用いて判断を避け、問題を政府に一任しているのです。

>司法の最高機関である最高裁が 集団的自衛権を認めているのに行政を司る政府が 集団的自衛権を認めるが行使を認めない

いいえ。
最高裁は集団的自衛権を認めてはいません。
仮に、最高裁がそれを認めたのならば、今更憲法解釈を変更したり、議論する余地は全く有りません。
最高裁の判示には、行政も従わせる法的強制力が有りますから。

>憲法9条をよく読まれましたか?

はい。
憲法や法律に関しては、多分あなたより私の方が随分詳しいと思いますよ。

>2項の「前項の目的」は1項の「国権の発動たる 戦争と 武力による威嚇又は武力の行使」(つまり自衛戦争以外の戦争)にかかります

それを「限定放棄説」と言うのですが、他にも「全面放棄説」や「峻別不能説」なんてのも有るんですよ。

>つまり自衛戦争が憲法で認められている以上自衛戦争に関する憲法的な制約は基本的にないのです

それは、あなた個人の見解であって、有識者間の常識ではありません。
一般的に採用されている学説は、「限定放棄説」によって自衛戦争を認めても、9条2項の「戦力不保持」の縛りにより、保持出来る戦力は「必要最小限」の限定的なものと解されています。(自衛戦力肯定説)

>自衛隊法95条を知らないようですね

知っていますよ。
自衛官は刑法36条と37条の規定以外では人に危害を加えてはならない。
つまり、正当防衛と緊急避難以外で人を殺してはならないと言う武器使用に関する縛りです。
他国の兵士と自衛官の最たる違いですね。
この違いの大きさが解りますか?

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