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No.418 13/03/14 01:04
匿名0
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小学生3人が20代の知的障害女性を性暴行した事件が発生し衝撃を与えている。

だが、彼らは刑法上満14才未満の刑事未成年者なので刑事処罰を受けない。青少年の身体成長が早まる傾向を勘案し、触法少年でも罪質や犯罪動機などにより刑事処罰できるように法を改正すべきだという声が高まっている。

江原(カンウォン)原州(ウォンジュ)警察署は知的障害女性を誘い込み性暴行した容疑(強姦)でA(11・小学校6年)等、同級生3人を捕まえて調査していると13日明らかにした。警察によればAらは9日午後6時半頃、普段から町内で知り合いつきあっていたBさん(23・知的障害2級)を原州市のある工事現場に誘いこみ、順に性暴行した容疑を受けている。

Bさんは強く抵抗したが3人が一緒に飛びかかったせいで防げなかった。犯行に先立ちAらはジャンケンをして順番を決め、携帯電話に保存していた「アダルト動画」を回し見もした。少年らの犯行は事件の翌月、Bさんが普段知り合ってつきあいのあった高校生C君(17)に被害事実を言ったため明らかになった。

C君は道でBさんに偶然に会って様子を訊ね、「性暴行にあった」と聞いてAらを町内の遊び場に呼び出し犯行事実を確認した後、警察に通報した。Bさんは病院治療を受けた後、警察に出頭して被害事実を述べた。警察ははやいうちにAらを調査し、春川(チュンチョン)地方裁判所少年部に送検する予定だ。

刑法第9条には「14才にならない者の行為は罰しない」と規定されており、少年法には10才以上、14才未満の少年犯は刑事処罰の代わりに保護処分をするようなっている。家庭裁判所や地方法院少年部で事件が送検されれば監護委託、受講命令、保護観察などの処分を受ける可能性がある。罪質が悪い場合、少年院に送検(12才未満は短期、12才以上は長期可能)もあり得るが、前科は残らない。

法院行政処が発行する司法年鑑によれば保護処分を受けた14才未満の少年犯は2002年2564人で2011年3924人から大きく増加した。江原地方警察庁関係者は「触法少年の犯罪件数が増加するのはもちろん、順次凶暴化しており処罰基準を改善するための社会的議論が必要だ」と話した。

ユン・ヨンギュ江原大法学専門大学院教授は「現行法では触法少年を処罰できないだけに、保護処分の機能を強化して再犯を防ぐことが重要だ」と強調した。

東亜日報(韓国語) 小学生3人が20代知的障害女性性暴行容疑‘衝撃’
news.donga.com

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