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新婚そうそう…

No.4 11/02/14 16:02
専業主婦 ( 30代 ♀ PBAQRb )
あ+あ-

法的に財産、生命保険金は妻である主様、子供達(元妻の子も含め)権利があると思います。
受取人を変えてなくても 元妻に保険金はいかないかと思いますが…念のため調べて キチンとすべき事は早めにした方がよいです。

4レス目(47レス中)

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