隣人の嫌がらせ

レス7 HIT数 211 あ+ あ-


2025/08/13 05:09(更新日時)

実家の話ですが隣の家の土地を通らないと自分の家に入れません。出入口は1箇所です。

隣の人がカーポートを建てました。
私たちの土地のギリギリのところまで。車2台分のカーポートです。
でも私たちは横向きにならないと通れません。
バックやゴミ出しのゴミ袋でさえ、前に持って車を擦らない様にカニ歩きしなければいけません。
夫婦共々、おかしいので「自分の土地になにしようが勝手だろうが!」と。
この先、引越し(しないと思いますが)や新しく家具家電を購入しても持ち運びも搬入も出来ません。
以前、母が倒れたので救急車を呼んだのですが、ストレッチャーも入りませんでした。
これは、法的にはどうなんですか??
相手は、色んな弁護士に相談しており私たちの味方になる弁護士がもういません。

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No.4346377 (スレ作成日時)

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No.1

自分の土地なら何しても、て思いますけど。

どういう契約になってるんでしょうか。厚意で土地を通らせてもらってるなら何某かのお礼などはしてますか?その辺のやり取りが無いなら隣人も嫌になるのでは?

No.2

不動産業です。
土地の形状や土地の契約書を見てないので何とも言えませんが。
どうしても他人の土地を通らないと道路に出れないのであれば、普通は訴えを起こせば話し合いになり、通行による土地の利用を認めてもらえます(利用料払う場合あり)

相手はいろんな弁護士に相談しており、味方になってくれる弁護士がいません

↑意味がわかりません。
不動産に強い弁護士に相談してないんですか?

主さんたちは他人の土地をお金も払わずに通行していたんですよね、そりゃ隣人と関係も悪くなりますよ。

No.3

民法に袋地へ至る為の法があります
☆民法210条 ・公道に至るための他の土地の通行権、他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は公道に至るためその土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。他の土地は、受忍義務があるということです。ただし、それに対しては賃料というか、償金を請求することができます。このあたりは、まとまらなければ、裁判、ということになるでしょうが袋地の所有者にとっては、この法律は安心材料となります。他人の土地をお金を払えば通行することができるのです
☆民法211条 ・この通行権は、袋地のために必要であり、かつ他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。この通行権を有する者は、必要があるときは通路を開設することができる
☆民法212条 ・その通行権者は、通行する他の土地の損害に対して償金費用・地代を支払うこと、などと決められています。

解決策として、私道の持ち分をいくらかでも譲渡してもらう。あるいは、隣地に頼んで通行地役権を設定させてもらう、など。いずれも相手方が協力してくれさえすれば、特に難しい手続きではありません。その土地は別に使わなくてもよいというのであれば、隣の人に、買い取ってもらうという手もあります
 通行地役権の設定は弁護士でなくても司法書士でも行えますよ。相談できる弁護士がいないと言うのは理解不能です。隣家は権力者なんですか…?

No.4

地元の弁護士至るところに相談してあなたのことを散々言ってるって感じでしょうか。

うーん、これからもその家で住むなら弁護士を通じて訴えたり関係を修復しないとですね。

私はどちらかというと主にそこまで落ち度は感じませんが、というか相手が意地悪で悪かったですね。でも、通らせてもらうならけじめにお金とか物でも贈るくらいの心配りはしておかないといけなかったかも…

No.5

一括のお返事ですいません。
少し家庭が複雑でして、私は父と兄とは血の繋がりはありません。連れ子同士の再婚です。
兄の母親は亡くなっており、隣のおじさんの姉になります。なので、隣人からすれば兄は甥っ子です。兄も県外に行って30年経ちます。
ここにどういう経緯で家を建てたのかは分かりません。
そして、半永久的に通行できるという実印を押した用紙も我が家に残っています。
威張って通ったりしてませんし、挨拶したり野菜などあげたりしてました。
父と母は共働きで車を2台所有していました。しかし、父が定年退職して乗る機会が少なくなると弁護士から手紙が届きました。簡単に言うと「使いもしない車をどけろ。うちの土地にタイヤが少し入ってる。◯日までにどけないと、こっちも考えがある」と言う内容です。
市の「法律何でも相談室」があり、30分無料で相談出来て、当番制で地元の弁護士がそこに来てるんですが、隣人はそれで毎回違う弁護士に相談に行ってたみたいで、母が土地のことで行ったら「この件はお受けできません」と門前払いを3回されました。帰り際、事務の方が「相手が色んな先生に相談されてるみたいだから国選弁護人の先生が来る時があるが、どうしますか?」と言われたそうです。
前から嫌がらせはありましまが、父が施設に入って一年半経ち、母が1人で暮らしてます。それから嫌がらせが酷くなりました。

No.6

続きです。
車は1台処分しました。
そしたら、残った母の車の車庫前に何回も切り返さないといけないくらい植木鉢や、洗濯物も干さないのに物干し竿を置いたり。
その頃は物干し竿が邪魔で頭を傾けて通ってました。
それが今はカーポートです。
ネットで調べたら通行するのに80センチはないといけない。と書いてた気がしたんですが、見間違いかもです。
今回、母が倒れて車椅子になりそうなのに通れません。
この夫婦、お店やってるのに。と怒りが込み上げて来ます。

No.7

国選弁護人…?
刑事事件でも起こしたのですか?隣の人を刺したとか?民事に国選弁護人は無いと思うけど…市の無料相談に来る弁護士は大体決まってるので、違う弁護士に頼めば良くない。お隣の市に行けば無料相談には来てないでしょ。法テラスで紹介してもらうとか、ミツモアで検索するとか探す方法はいくらでも有ります。お手軽に相談しようとせず、お金かけて探しましょう…
お隣の人の気持ちになれば、自分の土地は自由にしたいと思うだろうな…血が繋がらない他人が残ってるだけなら尚更に。
徹底的に戦うならちゃんとした弁護士を雇う。それともお母さんを貴方が引き取って家を隣の人に売却する(無論交渉は弁護士なり不動産屋さんの専門家付けて)何方にせよもう少し勉強して知識をつけて専門家に頼みましょう…此処で愚痴を言ってないで。ファイト!

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