悩み

レス3 HIT数 280 あ+ あ-


2025/07/05 08:42(更新日時)

隣家の柵から植木がはみ出していたり、葉やゴミでこちらの敷地が汚されるのが嫌です。ぽいっとあちらに戻してもいいですかね。以前に枝木のはみ出しがひどく出入りの際に視界の邪魔、車に当たりそうだった為少し切ってもらえませんかと伝えました。はあ?邪魔?と怒られ支柱を立てただけでした。その後からこちらがいると他の家族に今いるから出てこない方がいいと大きな声で言ったり水やりもこちらの敷地をわざと濡らすかのようにしています。70代くらいの隣人。これが老害か?と。町内会に植木のはみ出しについて回覧板で注意喚起をしてもらえないかと相談しましたが何の対応もありません。町内会も古い人ばかりのようで下の人の話は聞いてもらえないのかと思い腹が立ちました。

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No.4326291 (スレ作成日時)

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No.1

ご近所さんの樹木が越境しているときの対処法をお教えします
https://www.yaneyasan13.net/ekkyou

基本的には、切ってと隣の家の方にお願いして切って貰える。っていう法律になっているんですが
ダメな場合は、弁護士入れるとか
色々あります。
此方のHPの下の方に、
2023年の民法の改正についてのリンクがあります。
https://www.yaneyasan13.net/blog/90463.html

2023年4月1日の改正では、越境された土地の所有者は「木の所有者に枝を切り取らせる必要がある」という原則を維持しつつ、条件に該当する場合は、枝を自ら切り取ることができるようになります(改正後の民法233条3項1号~3号)。
催告後の「相当の期間」はどのくらいなのかなど、詳しくは法律の相談窓口へお問合せください。

弁護士.comっていうHPで弁護士さんに相談出来ます。
今は弁護士保険もあって月に2,000円くらいのかけ金で、法律相談はコミコミです。

続きます


No.2

続き
隣の家の木の枝が越境している場合、まずは越境状況を把握し(撮影しておいてください)、隣人に木の枝の切除を依頼する内容の催告書を送付しましょう。(内容証明で送ってね)。催告書には、越境状況、被害状況、切除期限などを具体的に記載し、越境した竹木の所有者への催告書には、隣人に越境した木を切ってほしい旨の記載が民法に定められています。
催告書の記載内容例:
作成日:
宛先:隣家の所有者
差出人:越境された土地の所有者
タイトル:越境した木の枝の切除に関する催告書
越境状況:越境している木の枝の種類、場所、長さ、範囲などを具体的に記載
被害状況:越境によって生じている被害(例:日照阻害、洗濯物が汚れる、通行の妨げなど)を具体的に記載
切除依頼:越境した枝をいつまでに、どのように切除してほしいかを明記
期限:切除を依頼する期限を明確に記載(例:〇月〇日まで)
対応がない場合:もし期限までに対応がない場合は、民法に基づいて対応する旨を記載
隣地使用:枝の切除のために隣地を使用する必要がある場合は、使用日時、場所、方法などを記載
連絡先:連絡が取れる電話番号やメールアドレスを記載してください。

それでも切ってくれない場合は
役所や警察、弁護士さんに相談してください。
業者に切って貰う場合は相手に費用請求出来ます。見積りしましょう。

No.3

うちが言われたらすぐ切りますけどね。
日ごろから気にかけてるし。
でも相手からのものは気にしないのは楽に生きるコツだと思ってます。

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