有休について

レス7 HIT数 354 あ+ あ-


2022/11/16 15:44(更新日時)

有休について教えてほしいです。
今の職場に令和2年4月1日に入社しました。
一般的な有休の付与なのですが、勤続で半年経つと10日、さらに1年半後に11日、2年半で12日ですよね?
そうなると、
令和2年10月1日→10日付与
令和3年10月1日→11日付与
令和4年10月1日→12日付与
2年経ったら消化してない分は消える事を考えずに、単純に計算した本日現在だと合計で33日分はもらえてる計算になりますよね?
時短正社員だと日数が変わるなど何か関係ありますか??
今月有休使おうと思ったらもう無いと言われ、家に帰って給与明細に有休の使用状況も書いてあるので照合わせたんですが、どう見ても今年の10月で新たに付与されてるから足りないはずないと思って、私の勘違いか??と思ったので質問させてもらいました。
よろしくお願い致します!

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No.3673178 (スレ作成日時)

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No.1

令和2年10月1日→10日付与
令和3年10月1日→11日付与
令和4年10月1日→12日付与
→これ、一般的ですか?初めて聞きました。主さんの会社の独自システムだと思います。

時短正社員だと日数が変わるなど何か関係ありますか?
→それは主さんの会社の就業規定を見ないと分かりません。

結論
会社の総務や人事に聞いてください。

No.2

週5日勤務ですか?
週4日とかで○時間以上働いてないと日数が少ないとかはあると思います。

1さんのおっしゃる通り総務課とかに聞いた方が早いです。

わかりやすいように教えてくれると思いますよ

No.3

法律では週40時間勤務で半年後スタートで有給もらうなら、スレ主さんの言ってる通りです(最低限もらえる日数)

もし週40時間働いてないなら、もっと少なくなりますし、そもそも雇用契約書に(サインしたと思うんですが)書いてあるはずです




No.4

有給休暇が付与される日前の1年間(始めは半年)の全労働日のうち8割以上出勤しなければ、有給休暇は付与されません、8割以上出勤してますか?

No.5

有給休暇の付与日は会社によって違います。

法令で定められているのは"最低限の基準"だけなので、それ以上の条件であれば会社が規約で定めることができます。
例えば、令和2年4月1日に入社した方の場合、最低限の基準として半年後の令和2年10月1日には有休を付与する必要がありますが、別に入社と同時(令和2年4月1日)に有休を付与しても構わないという事です。

会社によっては、有休の管理をしやすくするために、全社員一律で年度初日(毎年4月1日)に前倒しで付与する会社も少なくありません。
よって「今年の10月で新たに付与されてるから~」という主さんの考えは誤っている可能性もあります。

また、週5日勤務又は週30時間勤務のどちからを満たしている場合と、それ以外の場合で最低限付与すべき日数が変わります。
さらに、根本的な付与条件として「全労働日の8割以上出勤」を満たしていなければ、そもそも権利が発生しません。

よって、「就業規則を調べるなり、総務に確認するなりしてください。」としか言えません。

No.6

主さんの解釈で合ってます

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

時短正社員というのが、どの程度の労働時間か分かりませんが、上記添付アドレスからダウンロードできるPDFに書かれている通り、
『週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者』、ということなら付与日数は少なくなります


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