訴訟

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2021/11/15 21:28(更新日時)

塾講師のアルバイトで今日、使いづらいから今月いっぱいでクビと言われました。
僕としては今日にでも辞めたかったのでその旨を伝えたらそれは無理だと言われました。
このまま無断欠勤をした場合、訴訟になるでしょうか?
また、それまでに働いた分のお金はもらえるのでしょうか?

No.3415581 (スレ作成日時)

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No.1

訴訟までにはならないと思うけど。
出勤した日数はちゃんと働いた分なので会社は支払い義務があるとおもいます。

  • << 5 ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

No.2

ブラックバイトユニオンに相談を!

No.3

無断欠勤はダメでしょ。
ちゃんと体調不良と毎回シフトごとに電話してね。
で〆で辞めることにしましょう。
働いた分払わないのはダメと思うから払うのでは。

  • << 6 ありがとうございます。 その通りにさせていただきます。

No.4

急に自己退社したら、会社に損害をさせない方が、良いと思います。
けれどもし、急に辞めたら、約束の金額は、多分、貰えないと思います。
労働基準の最低限の金額まで下げられると思います。

アルバイトでも、立つ鳥跡を濁さずと思います。
人間性の問題と思います。

裁判には、なりませんが、民事なのでもしかしたら、争うと言われたら、裁判所の費用も損害賠償も、あなたが支払う義務もあると思います。
普通の仕事では、無いからね、塾講師って特殊なアルバイトだからね。
辞めるならば、今月末まで働いた方が良いと思います。
給料も多分、予定日に、払って貰えないかも解りませんからね。
少し遅れても仕方が無いと思います。
状況次第でわね。

  • << 7 ご丁寧にありがとうございます。 参考にさせていただきます。

No.5

>> 1 訴訟までにはならないと思うけど。 出勤した日数はちゃんと働いた分なので会社は支払い義務があるとおもいます。 ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

No.6

>> 3 無断欠勤はダメでしょ。 ちゃんと体調不良と毎回シフトごとに電話してね。 で〆で辞めることにしましょう。 働いた分払わないのはダメと思う… ありがとうございます。
その通りにさせていただきます。

No.7

>> 4 急に自己退社したら、会社に損害をさせない方が、良いと思います。 けれどもし、急に辞めたら、約束の金額は、多分、貰えないと思います。 労働… ご丁寧にありがとうございます。
参考にさせていただきます。

No.8

ってか「使いづらいから今月いっぱいでクビ」とかいう言われ方されるもんですかね。

あえて嫌われる作戦?

労働者にも職場にて礼儀が求められるように雇用者にも求められる礼儀はあります。

それは労働者が使いづらい事とは関係のない雇用者のマナーです。

使いづらい事と今月いっぱいは働いてもらう事は言い分に整合性が無いですよ?

何を言われても正論もどきに騙されないで下さい。

即辞めたいなら相手が言い張っている「使いづらい」を主張して整合性のある言い分で正論ぶつけて辞めるべきです。

こういう相手は気を強く持って臨まないといいように言いくるめて来て利用されますよ。

貴方の人生を無駄遣いしないで大事にして下さい。

今まで有り難う、お疲れ様でした。

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