雇用保険受給者へ質問です。

レス4 HIT数 481 あ+ あ-


2020/11/21 20:20(更新日時)

給付制限期間中は派遣の仕事フルタイムで働くのは禁止でしょうか?派遣の仕事でも就職決定扱いにされますか?派遣の仕事が休みの日に就職活動すれば給付制限後に支給になりますか?

No.3184878 (スレ作成日時)

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No.1

週20時間以上や31日以上の継続雇用、つまり仕事先で雇用保険に加入する条件を満たす労働をすると受給資格を失います

職場で雇用保険に加入しなくてはいけないので当然ですね

それ未満の労働の場合は減額になったり、次の認定日に持ち越しになります

No.2

>> 1 派遣でも決まったら一度受給資格失うと二度と申請出来ないのですか?例えば派遣の仕事2ヶ月契約終了後に又申請は出来ないですか?一年以内なら有効ではないですか?

No.3

>> 2 その場合はまた雇用保険の受給手続きできますよ

派遣の場合、最初から契約更新の可能性の有無を通知していたかどうか、本人が更新を希望していたか、等によって、自己都合退職扱いか特定理由離職者か特定受給資格社会保険かに分かれるので、それによって、再び給付制限期間があるかすぐに受給できるか給付制限が付いて給付期間が長いか、分かれることになります

No.4

>> 3 なんだか自己都合退職だと面倒くさいですね。よくわかりました。

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