身内とのお金のやり取りについて

レス13 HIT数 1242 あ+ あ-


2020/02/24 16:31(更新日時)

親に600万、兄夫婦に600万、姪は100万貸しています。親は実家リフォーム代金、兄夫婦は二人の子供(甥姪)の大学専門学校学費、姪は車代金。

貸し出している額が額なので借用書を作成したほうがいいのでしょうか?家族からは身内のお金のやり取りで大げさな!とのことでした。はっきり言って返ってくるのか不安です。ちなみ家族とはお金のやり取り以外ほとんど連絡を取っていません。

皆さんのご意見をいただけませんでしょうか
よろしくお願いいたします。

参考までに
当方40台 独身 年収900万 貸出金は貯金額の約半分

No.3009675 (スレ作成日時)

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No.1

借用書は当然です。
身内だからこそ、大金を貸した訳ですよね?
友人でも身内でも、あげる気が一切無いなら特に必要です。

だいたい借りる側が身内だからと言って借用書を用意しないのがオカシイことです。
借用書を書いてもらうのに何か言われたら信じる為にも書いてほしい旨伝えましょう。

事件が起こる確率は身内や友人が高くて、良く知ってるから不意を突かれるのです。
初めから騙すつもりが無いからこそ問題が悪化していくのです。嘆かわしい事実ですね。

No.2

借用書書いてもらった方が絶対にいいです
1000万貸して返してもらえず離婚に追い込まれた家庭を知ってます
家族だからと言ってる人ほど信用できない

No.3

レスありがとうございます。
やはり借用書は必須ですね。今からでも作成します

拒否するようならもう縁を切ろうかと思っています。

No.4

借用書は作成した方が良いと思います✍🏻

借用書を作成するにあたり、身内だと言いづらいこともあると思いますが、親や兄弟などは、返済途中で亡くなった時に相続する人に財産(生命保険、遺族年金、貯金、自宅、車など)は分与され、借金だけは引き継がれないケースを見たことがあります。

もちろん、借りている本人は忘れないと思いますが、配偶者や子供たちは冷たい者です。

身内だからこそ、のちのち揉めるので借用書に返済できなかった場合(死亡、重症な障害)は、どのように返済するのかなども記載するのが良いと思います。

頼りにされ過ぎるのも困っちゃいますね😅

No.5

借用書書きましょう。
金持ちーとおもったけど、我が家と一緒じゃないですか。
独身と子供夫婦世帯では使うお金も違いますが、のほほんとしていて済む階層ではないはずです。

No.6

スレ主です。
たくさんのレスありがとうございます。自分目標である40歳でマンションを買うと言う計画がこの2年で瓦解して憤っております。リフォームに関してはまだわかるのですが甥姪の学費に関しては正直納得していません。
リフォーム代金を貸した辺りからお金の要求が始まり甥姪の学費、そして車代と2年の間に来ました。
リフォーム代金の返済は土地の売却が決まったら直ぐにするそうですが、学費に関しては甥姪の就職後とのことで、車代金は就学中に返済するそうです。自分は分譲マンションの購入を計画していたのでもし今いい物件があった場合ローン金利が発生してしまいます。納得できません。
しかし家族に強く言えないのでここで吐き出させてもらいました。

No.7

>> 6 主さん、返してもらえなく離婚に追い込まれた家族もそうだったみたいですよ
1度お金を貸してから、後から後から要求されて貸しては返済されずに追い込まれたみたいです
返さなくなると泣き落としが始まり、次は逆ギレして責めてくると言ってました

No.8

何にしても
お金が返ってくるなんて主さんも思ってないんじゃない?
それだけの金を借りなきゃなんない人達がいきなり金持ちになって返すわけがないよ、これは絶対。
縁を切っても切らなくても返って来ないんだから関係は続けて何かあったときの「弱み」を持って後々利用したほうがいいよ。

No.9

ここ ほんまに釣り多いな

契約書も無いとは、
お人好しもほどがあるアホや

これは、
大変失礼しました。

ご両親が亡くなる前に
貸し付け額取り戻さないと
お金返って来ません。

相続争いで、一番揉める元
実家を相続するのに
600万払ったと言っても
その時の実家の評価額の
折半になります。

両親兄弟甥姪友人に
お金を貸すなら
くれてやったと思いぐらい
諦める事ですね。

もう、お金は、
返って来ないでしょう。


  • << 13 釣りじゃないです まあお人好しなのは否定しませんが

No.12

この話が本当なら借用書を書かないと贈与となり渡した相手に贈与税が発生します。
親、兄弟に600万円贈与なら、特別贈与で600万円−(基礎控除110万円)=490万円(基礎控除後の課税価格)
490万円-(控除額30万円)=460万円
この460万円に20%の贈与税がかかります。すると親と兄が納める贈与税は92万円ですね!申告しないと重税が毎年加算されてしまいます!

姪へ渡した100万円は基礎控除の110万円以内なので非課税です。申告の義務はありません。

No.13

>> 9 ここ ほんまに釣り多いな 契約書も無いとは、 お人好しもほどがあるアホや これは、 大変失礼しました。 ご両親が亡くな… 釣りじゃないです
まあお人好しなのは否定しませんが

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