贈与税について

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2019/08/03 07:06(更新日時)

旦那名義の通帳に給与など振り込まれています。
そこから毎月10万ほど、別の銀行の私名義の口座へ振り込みたいと思ってます。
(ATMで現金をおろして振り込む)
それでも贈与税などかかるのでしょうか??
旦那名義の口座から私名義の口座への定期積立をしようと思いましたが、金額が大きいと贈与税などかかると言われてしまいまして。
また、今は旦那名義の口座に数百万入っているのですが生活費と預金を分けたいので、貯まっている分ほとんどを私の別の銀行の口座に入れておきたいのですが、それも贈与税になってしまうのですか??
皆さんどのように生活費と預金を分けてますか?
当分使う予定は無いものの、旦那名義だともし窓口でお金を下ろすときに処理するのは確実に私なので本人じゃないとなにかと面倒なので、最初から私の口座に入れておきたいのですが、、、
教えてください。

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No.2892695 (スレ作成日時)

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No.1

贈与税は年間110万までは非課税です。
1年間に110万を超える財産をもらった人は、110万を超える部分に贈与税がかかります。

つまり、
毎月9万ずつ貴女の口座に振り込めば、税金は掛からないって事。

No.2

夫婦の場合は、生活費や教育費の場合は
配偶者の口座に振り込んでも非課税です。
税金の対象にはなりません。
検索して調べれば、出てきますよ。

No.3

金額だけをみれば年間110万円を超えれば贈与税の対象ではあります。
しかし、それはまた夫婦の経済的一体性という夫婦の本質に反するものです。夫婦というものは互にその収入を互いの生活に充てることを前提にしています。夫婦で仕事していて家計を分けていたとしても、一方が病気になって働けなくなれば当然に他方の収入を全面的に生活費に充てることになりますから、潜在的に経済的には一体です。
よって、夫婦である間にためた預金は、その名義がどうであれ本質的には夫婦の共有財産ということになります。二人の収入に比べてあまりに大きい金額などが動けば問題になるでしょうが、生活費を除いて貯蓄をするのであれば問題になることはありません。もし課税されるならその旨をちゃんと主張すべきでしょう。
ただ、独身時代にためた貯蓄を移すということになれば、そこは贈与になる可能性があります。

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