全くわからないです

レス2 HIT数 893 あ+ あ-


2014/12/27 15:13(更新日時)

公の施設で管理者の安全配慮ミスで事故が発生してスタッフが負傷した場合、その施設を運営している会社は都道府県に事故報告を行う義務を法的に科されてはいないのでしょうか?

事故報告をするもしないも会社の自由ですか?

No.2170648 (スレ作成日時)

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No.1

うろ覚えですが
労災の問題があるので、
隠蔽は普通です。

報告義務はあります。

ほとんど、されてませんが。

スタッフなのがポイントですね。

一般利用者なら良かったですね。

No.2

>> 1 ご返事遅くなってごめんなさい。

ご意見ありがとうございます。報告義務はあるんですね。県の担当者が『法的に会社が県に事故報告をする義務は無い。』と言われて頭の中にハテナが飛び回ってました。

県の担当者に『事故報告を県に上げている上げてい無いよりも事故報告の内容の方が重要ですよねー。』と言われてブチ切れてしまいました。

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