父が亡くなったら遺産相続に後妻の建てたマイホームを前妻が貰う
私には父、母、弟の4人家族です。今は私と弟は独立していて両親2人暮らしです。。
父には前妻がいて前妻との間には女の子が1人(多分今は34歳くらい)います。妊娠7ヵ月でできちゃった結婚、結婚生活は2年なかったそうです。離婚理由は、前妻の借金。父の親戚から聞いた話によると、毎晩893風の人が当時父と前妻と義姉が住んでいたアパートに押しかけるくらいの借金だったそうです。そんな生活に疲れ果てた父は借金を肩代わりする代わりに離婚。義姉は女の子だったので父親より母親につく方がよいと母親と共に実家に帰ったそうです。
その後、お見合いで母と再婚。今年で結婚26年になりました。
まだ年齢的には早いですが、最近遺産について話がでました。両親は大きな財産などはありません。ですが私が小学生の時に建てたマイホームがあります。土地140坪ほどあります。私や弟、母だけの話しでは、将来長男である弟が家を貰う予定になっています。
ですが、テレビで前妻の子にも遺産を貰う権利があると聞きました・・・
母は、絶対前妻にあげたくないと言っています。離婚理由は前妻の借金ですし、マイホームを買ったのは父と母が結婚して10年ほどたってから。母が結婚する前に貯めていた貯蓄や、母が遣り繰りをしながら所得税を払った日々。そんな苦労を前妻はしていません。
なので、父にいつ何が起こるか分からないので遺言書を書くようにお願いしたら怒りました。
はっきり言って、マイホームを買うのに父は非協力的でした。でもマイホームを買えました。それは母のお陰です。
どうしたら前妻の子に遺産が行かなくなりますか?教えてください。
支離滅裂な文章ですみません。
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お父様が家を建てるのに非協力的だった理由は何なんでしょうか?
飲み代などの節約がいやだったから?それとも何か他に理由でもあるんですかね。
借金を肩代わりしたのはお父様の意志ですし、前妻の借金で苦労を承知でお父様と結婚したのはお母様。
家を建てたいとやりくりを頑張ったお母様は素晴らしいと思いますが、義姉に遺産を渡す渡さないを決めるのは実親であるお父様です。
何より余命を宣告されてるわけでもないのに、遺言書を書けなんて言われたら誰でもいやなんじゃないですかね。しかもお金を渡したくないからって強制されるのはね。
前妻の子の分は向こうが放棄しないとなくならないんじゃないの?
でも、全くの音信不通なら亡くなったことも知らないわけだから、請求(?)にもこないと思いますよ。
請求に来なきゃ渡す必要ないと思ったけど。
あと、前妻には遺産権利なんて元からないんじゃなかったかな。
でも、今後が心配なら遺言書は書いた方がいいよ。
お母さんも一緒に書けば、そんなに怒らないんじゃないの?
全て主さんの母親がお金を払った訳ではないから 遺言を書いても 前妻の子供は相続人になり 権利は奪えません。
名義が父親なら父親がなくなったら法定相続分は母親が10分の5 主さんが10分の2 弟さんが10分の2 前妻の子供が10分の1になります。
母親が先に亡くなってその後父親が亡くなったらその不動産は主さんが5分の2、弟さんが5分の2、前妻の子供が5分の1です
遺言で弟に全てあげると残しても20分の1の権利を請求されたら拒めませんし 誰の名義にするにしても必ず前妻の子供の署名と実印が必要になります。
前妻の子供と主さんのお父さんは 主さんとお父さんと同じく親子ですから 親子関係や相続人としての地位や権利は主さんと同様にあります。
- << 8 前妻の娘さんはお父さんの嫡出子だから 主さんと弟さんと同じ遺産相続の権利があるはずですが? それから主さん 前妻さんはお父さんに借金を押し付けて離婚になったんでしょうが お姉さんは何かお父さんに害をもたらしたのでしょうか? でき婚で結婚生活2年ならまだお姉さんは幼児ですから何もなかったと思います お父さんにとっては戸籍上間違いなく長女 あまり邪険にしなくてもいいように思うのですが 他人事なので言えるのかも知れませんが あまりに感情的になってるともしもの時 揉めにもめたりするので冷静に
「遺留分」で検索しましょう。
前妻の子がいつまで請求できるかは「遺留分の減殺請求 時効」で検索しましょう。
4さんの方法は「特別受益」にカウントされる可能性があります。「遺留分 特別受益」で検索しましょう。
また奥さんへの不動産の贈与は一定額以上だと贈与税がかかることがあります。「配偶者 不動産 贈与税」や「贈与税 配偶者控除」などで検索しましょう。
あと「不動産取得税」や「登録免許税」もかかります。
遺言書は公証人役場でつくる公正証書遺言が最強でお勧めです。私は30歳代の頃、作りました(いつ交通事故などがあるかわからないので)。家族のために。
>> 6
全て主さんの母親がお金を払った訳ではないから 遺言を書いても 前妻の子供は相続人になり 権利は奪えません。
名義が父親なら父親がなくなっ…
前妻の娘さんはお父さんの嫡出子だから 主さんと弟さんと同じ遺産相続の権利があるはずですが?
それから主さん 前妻さんはお父さんに借金を押し付けて離婚になったんでしょうが お姉さんは何かお父さんに害をもたらしたのでしょうか?
でき婚で結婚生活2年ならまだお姉さんは幼児ですから何もなかったと思います
お父さんにとっては戸籍上間違いなく長女
あまり邪険にしなくてもいいように思うのですが
他人事なので言えるのかも知れませんが
あまりに感情的になってるともしもの時
揉めにもめたりするので冷静に
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