相続税、法律改正前のことですが。

レス1 HIT数 1371 あ+ あ-


2011/08/24 02:24(更新日時)

父が六年前になくなりましたが、土地の相続手続きをまだしていません。(名義変更)


相続の申告は税務署にはしており非課税でした。

今から土地の名義変更をしようとしていますが、相続税は父が亡くなったときの控除額で考えていいのでしょうか?

申告時は母3/4、私1/4としましたが、登記所に聞きに行ったら財産分与の合意書は何度作り直しでもよいとのことで、改めて母1/4私3/4にしようと思っています。
土地は当時の路線価で約七千万。
相続人は母と子供二人。

当時の法律であれば基礎控除+三千万で、八千万までなら子供も非課税と認識していますが、違いますか?


詳しい方、ご教示いだだけましたらお願いします。

No.1648517 (スレ作成日時)

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No.1

その後問題解決しましたでしょうか。とりあえず法務局に行かれてはどうでしょうか❓書式をくれたり、状況に応じた説明もしてくれますしね😃それか、地域の司法事務所で無料相談なんてのを行っていたらそこでそうだんしてもいいですね☝

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