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驚きました。車って半年乗らなくても動くんですね!?

No.12 18/03/29 01:12
名無し8 ( ♂ )
あ+あ-

不動産賃貸契約書には
「甲(家主)は、乙(入居者)が刑事事件を起こしたときは本契約(不動産賃貸契約)を解除できるものとする」
という意味のことが、どこかに書かれてあるはずです。

昭和の時代の大家には威張りちらしている人が多かったですから、入居者が逮捕されて半年後に釈放されて戻ってきたら既に別の人が住んでいて、家財道具一式は親兄弟祖父母との思い出のアルバムのような、お金では買えないものなども含め、全てゴミとして処分されてしまっていたなどということも当たり前にあり、追い出された入居者は泣き寝入りしていたようです。

今では契約書などという、いち民間人が作ったに過ぎない私文書をタテにこんなことをしたら、家主は逆に裁判に訴えられます。

不動産賃貸契約に於いて裁判所はあくまでも入居者の味方ですから、訴えられたら100%家主が全面敗訴し、家財道具一式の損害賠償命令と、一方的契約解除を無効とする判決が下されます。

今の時代には、契約書には一応謳っていても、家主のやりたい放題にはできません。




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