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No.78 17/07/18 12:51
匿名78
あ+あ-

第14条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の選択の宣言をすることによつてする。
両親が手続きしてると思ってたので勘違いしてました。という理由は、通じないと思う。

78レス目(104レス中)
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