離婚して子供に会えない悩み、どうすれば・・

子供に会えない

親権者や監護権者には面接交渉を拒否することはできないが、子供が拒否をすれば、面接交渉は制限される。

子供に会えない理由

子供に会えない理由として、このような振舞いをおこなうと子供に会うことが出来ない、もしくは制限されることがある。

離婚をする理由があまりにも不行跡である時は、親権者として失格とみなされてしまい、面接交渉を制限されることがある。

また、支払いの能力があるにもかかわらず養育費を全く支払わなければ、子供に対する愛情がないと疑問をもたれることがあり、面接交渉は制限される可能性がある。

そして、子供や親権者または監護権者に対して暴力をふるうなど、子供の成長に著しい悪影響があると認められたときは会うことが制限される。

子供が面接交渉を望んでいないときは、会うことができない。

子供と会うことをだしにして、復縁を迫ったり、金銭の無心をおこなったりすると、会うことが制限される可能性がある。

また、1度でも親権者から不当に遠ざけるために、監禁をしたことがあるならば、子供に会うことが制限される。

不当に会うことが制限される

親権者や監護権者により、子供との会うことを不当に拒否されるならば、家庭裁判所へ面接交渉の調停申立をおこなう。これは元夫婦間で既に協議をしても結果が不調になったから、家庭裁判所へ調停申立をしなければ解決ができない。

調停とは調停員という第3者を間に挟んで協議をおこなう。この調停が不調に終わったならば、調停が不成立であれば手続きは審判に移行される。審判により裁判所が判断を下す。

しかし、親であれば無制限に会うことが出来るわけではない。子供の意思に反する場合は制限される。子供に面接交渉が悪影響を与えるならば一時的に面接交渉権を停止されることもある。

不当に会うことを制限されないためには?

離婚後、不当に会うことが制限されないようするならば、公証役場にて公文書を作成して、具体的に面接交渉について記載して、書面化しておくといい。

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