離婚後の子供との面接交渉マニュアル

面会交渉

面接交渉権は民法に条文に規定された権利ではないが、裁判判例や家庭裁判所の実務で認められているものである。

別居中に会う権利

離婚を話し合っている最中に別居をしており会いに行くのが困難、たとえば妻が子供を連れて実家に帰った場合、夫は離婚成立前であっても、家庭裁判所に面接交渉の申立をすることができる。

逆に、夫の素行に問題があり子供の成長に悪影響を与える可能性が高いのならば、面接交渉の申立てを妻がおこない、面接交渉を制限・停止することができる。

面会により子供に動揺を与え、精神的に不安を招く、具体的な悪影響が与えることがでうるならば、子供の年齢がある程度までに達するまで、面接を禁止することができる。

また、子供の面接の際に復縁を迫る、金銭を無心する、このような面会交流権の濫用がみられるならば、面接交渉権を停止することを家庭裁判に申立てることができる。

面接交渉の基準

面接交渉が認められる基準は子供の利益・子供の福祉があるかによる。会うことにより子供に悪影響がでるような場合は、権利はあるが、面接交渉権が制限される。

面接交渉を拒否する

親権者または監護権者にならなかった方の親に子供を会わせないように、親権者または監護権者が独断で拒否するのはできない。

子供に対する面会交渉権は、民法には明文の規定はないが、親は子供に面会交渉する権利は当然持っている権利であり、制限や停止をすることはできるが、拒否まですることはできない。

また、子供も親に会う権利を有しているので、拒否をすることはできない。

制限される可能性

親権をそうした理由が著しい不行跡がある場合、親権者としては失格とみなされ、面接交渉権が制限される。

養育費の支払い能力があるにもかかわらず、教育費を負担しなければ子供に対する愛情に疑問があり、面接交渉権が制限される可能性がある。

子供や親権者に暴力をふるい、悪影響を与える場合も面接交渉権は制限される。

具体的に決めること

面接交渉を認める場合、条件を具体的に詳細に決めておくことも必要であり、書面に残しておくと将来の争いの種になりにくい。

決めておかないとこうなります。

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