「子供には会いたい・・」離婚後の面会の知識

離婚後の面会

面会交流権は、子供と直接会う、手紙や写真、学校の通知表の送付、プレゼントの受け渡しといった親子としての交流をすることができる権利である。

この面会交流は、当事者もしくは代理人が話し合いにより、面会交流の可否、方法、回数、日時、場所について協議をする。この当事者間の話し合いによる解決が難しい場合は、公平な機関である家庭裁判所が関与して、解決を検討することになる。

面会交流権を調停や審判で決める場合

親権を持つ親である監護親と非監護親の住所地を管理する家庭裁判所で、子供の監護に関する処分の調停を申し立てる。調停でまとまらない場合、審判となり、裁判官により面会交流の内容を判断する。

調停では、第3者である調停員を交え面会交流の可否、方法、回数、日時、場所という内容を話し合う。この話し合いをスムーズにおこなうために、調査官調査、試行的面接をおこなう。

調査官調査

家庭裁判所における調停や審判は、調停委員や家事審判官である裁判官と家庭裁判所調査官が大きな役割を果たす。家庭裁判所調査官は、心理学、教育学、社会学という人間関係の諸科学における有識者である。

調査に関しては、面会交流を実施するにあたり、子供や監護をする親に与える影響を調査。これを子供の年齢に合わせた方法、子供の心身状態を考慮しておこなう。

試行的面接

試行的面接は、子供がどのように非監護親と接するかを見極め、面会交流を試験的におこない、面会交流の場面における親子の交流状況を観察する。

これは一度しかおこなわれないので、試験的面接におき親子間のコミュニケーションが取れなかった場合、面会交流が不可能になる可能性がある。

面会交流権の決定時期

面会交流権を決める時期は、夫婦が離婚する際に親権者はについて決める必要がある。これは、未成年の子供がいる場合、親権者を決めなければ離婚をすることができない。

親権者とならなかった親は、離婚後に親権者になった親と面会交流について話し合うことができないかのせいがあるので、離婚前に決めておくのがいい。

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