浮気→調停→離婚。何も良いことのないまとめ

浮気と離婚調停

浮気をして、現在の配偶者と別れて浮気相手と籍を入れたい、そう考える方もいるかもしれません。

しかし、現在の配偶者としてはいきなり浮気をしているから、別れてほしいと言われて、「はい喜んで」と2つ返事をして別れるような方はまずいません。すでに婚姻関係が破たんしている状態ならばそのような回答をする可能性もありますが、いきなら何の前触れもなく離婚をせまられたら、拒否をするのが普通ではないのでしょうか。

離婚は夫婦双方に離婚の意思がなければ離婚をすることができません。

そのようなときには家庭裁判所に離婚調停の申立をするのです。離婚調停の申立は、浮気をしている側、つまり婚姻関係を破たんさせる原因を作った側であっても、申立をすることが可能です。

離婚調停の方法

離婚調停は、相手の現住所になる家庭裁判所へ申立てをしなければいけません。申立の用紙は家庭裁判所にありますし、書き方などは家庭裁判所で教えてくれます。

離婚調停は相手への同意を必要とせずに申立てができますので、全く会わずにいきなり離婚調停を申立てることも可能です。

調停は第3者の調停委員に、離婚を決めるに至った理由を話して、最終的に裁判官が双方の落としどころとなる条件を提示します。そこで納得いったら調停が成立となり、納得いかなければ調停不成立となり、離婚裁判を起こすことができます。

離婚をしたいけれど、相手は離婚をしたくないという場合と親権をどちらにするのかという場合が、離婚調停がもめる可能性の高いケースであり、離婚の意思があるけれど財産分与、慰謝料の金額といったことで揉める場合は、比較的早期に離婚調停は成立することが多いようです。

浮気相手と籍を入れたいので別れてほしいというのは、相手への嫌がらせのために一生懸命粘る方もいるようです。

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