浮気が原因の妊娠、中絶選択の事例

浮気相手が中絶する場合

この場合、慰謝料を請求される可能性は当然あります。

妊娠をした場合、中絶するのも出産するのも女性の自由であり、中絶を強制することはできません。ちなみに、この場合、浮気をしている男性の奥さんから、妊娠した女性に慰謝料が請求される可能性があります。

つまり、妊娠した愛人である女性は、浮気相手の奥さんから慰謝料を請求されてしまうわけです。子供を出産して認知をされますと、扶養義務として男性は、愛人である女性から子供の養育費を請求される可能性があります。

さて、中絶する場合ですが、男性に対して中絶に要する費用の半額を請求することができます。

また、中絶をしてことに対する精神的苦痛の慰謝料を男性に請求することはできません。これは妊娠をした女性が中絶するのは同意しなければできないものであり、中絶をしてということは、女性が納得しなければできないのです。納得して中絶したのである以上、それにより精神的苦痛に対する慰謝料を請求することはできないのです。

慰謝料は請求することができませんが、多くの場合、男性とその妻から中絶をお願いする際に解決金というものを支払い、慰謝料の代わりにするのが通例です。

妊娠をした場合のリスク

前述のとおり妊娠をしてしまうと、相手である男性が既婚者の場合、その妻から慰謝料を請求される、中絶をするにしても、中絶費用の半額と解決金をもらうことしかできませんので、リスクしかありません。

また、相手である男性が未婚であると偽っている場合は、慰謝料を請求される可能性が低くなりますが、裁判を起こされる可能性は非常に高くなります。

妊娠をした場合は、出産をして相手である男性に対して認知請求や養育費を要求することしかできませんので、相手に妻子がいると知っている状態で肉体関係を結ぶと損をするリスクが高く、人生を棒に振る可能性があります。

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